2012年2月7日火曜日

20120201 青木泰さんからのメール:瓦礫問題〜「環境省交渉のための質問書と要望書」

差出人: 青木泰
件名:  環境省交渉のための質問書と要望書
日時:  2012年2月3日 16:54:32:JST

お世話様です。
 瓦礫問題について、各所で質問のあった点や私自身が疑問に思っていた点を環境省への質問、要望書という形でまとめました。
瓦礫問題のどこに問題があるのかが改めて浮き彫りになってきました。
参考にしてください。
 先日大田区で開催された奈須さんらが主催された交流会ーその後放射線廃棄物対策を進める会として、MLを立ち上げ、環境省交渉なども企画しています。
そこでのたたき台としても提案しました。
 青木泰

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環境省交渉-質問&要望書(案)
20120201 青木泰
1) がれきの全国化の是非について
仙台市は地元・自前で2013年までの処理に目途を付けた。この仙台方式について環境省はどのように評価するか?
陸前高田市は、地元処理の計画を昨年4月に出したが、県に実行を断られ、実現できなかった。環境省はこの事実を知っていたか?県の対応は環境省の方針に沿うものだったのか?そして現在これへの評価をどのように考えるか?
国は当初(2011年6月)放射能汚染されたがれきは、福島県内だけとし、福島県のものは同県内で、岩手県、宮城県の2県のものは、全国化の方針を取った。しかし牛肉・稲わら汚染問題、早川マップなどで、汚染が2県に及んでいることが社会周知になっていた。なぜ全国化の方針を変えなかったのか?
廃棄物資源循環学会での公開シンポジウムで、環境省は、被災2県のがれきの汚染度は、関東各県で焼却されている可燃ごみより汚染度が低い。
したがってがれきを広域移動しても良いという説明を行った。これに関して2点質問する。
)被災2県より汚染度が低い地域に運び焼却処理や埋め立て処分するのはなぜか?
)現状で被災2県より汚染度が高い可燃ごみを焼却しているところ(福島県を含め)への環境状の手当てをなぜ行わないのか?空間線量も高く住民の外部被曝が気遣われる市町村での焼却をなぜ見直さないのか?
市町村の可燃ごみの放射能汚染は、放射性物質を被曝した草木ごみが原因と考えられ、これを可燃ごみから除去し別処理すれば、焼却による汚染は防ぐことができると考える。実際に行っている自治体もあう。なぜ実行しないのか?
がれきの処理に当たって、東電の福島第1原発事故の責任、補償を国や県はどのように考えているか?汚染基準を設け、汚染濃度が、基準以上ものには、東電による補償を求めるとしたら、地元での処理が不可欠になるのでは?全国化の中で、汚染物もそうでないものもごちゃまぜにすれば、東電の責任は曖昧化される。東電の責任補償はどのようになっているか?
仙台モデルをベースにし、被災地の特区化の下に、処理の安全基準を策定し、がれきは被災地内での処理を基本に、雇用対策とも関連させて進める考えはないのか?
2) 汚染がれきの安全性について
被災県の放射能汚染マップや市町村の焼却炉の焼却灰(飛灰も含む)のセシウム濃度を見ると、明らかに露天におかれたがれきは汚染されている恐れがある。被災がれきの各地域ごとの放射能汚染度の測定をなぜ行わないのか?今後行う予定はあるのか?
従来放射性廃棄物や同汚染物の取り扱いは、原子力発電施設、医療・研究機関に限定され、一般環境中に放出されることは法律上想定されていなかった。しかし現実に一般環境中に放出された以上国民に与える影響を考え
)一般環境中の汚染レベルの徹底した調査
)汚染がもたらす影響検討
)影響の防止策汚染の拡散の禁止、汚染物の管理、住民避難、医療体制など
以上の)~)点について国はどのように考え、取り組みを行っているか?今後行うつもりはあるのか?がれきの全国化は、このような考えのもとに位置づけられた方針なのか?それとも民間企業や地方自治体に安全性の下駄を預ける方針なのか?
福島原発から放出された放射性物質は、セシウム134、セシウム137だけではない。ストロンチウムほかの核種について調べているのか?
調べていないとしたらなぜか?今後の予定は?
震災廃棄物としてアスベストや重金属、その他の化学物質の調査は行っているのか?これらの実態調査は行ったのか?廃棄物の処理過程での放射性物質との複合汚染について、その安全性について確認はどのように行うのか?
汚染がれきの取り扱い基準がなく、焼却した時の焼却灰の埋め立て基準によって代替えする現在のやり方は、有害物の出口管理であり、これは有害物管理の原則を無視した非常識かつ非科学的な方法である。この点はどこで、確認したのか?これを改めることは考えているのか?

3) 放射能汚染廃棄物(がれき他)の焼却について
放射能汚染がれきを、市町村の焼却炉で焼却処理してよいとする環境省の方針(2011年6月23日)は、放射性物質についての実験データなしに決定していたことを、環境省も認めたことが東京新聞(2012年1月21日号)で報道された。
「焼却してもほぼ100%除去できる」の発表は、科学的根拠がなかったことを環境省自身が認めた。この発表を何時取り消すのか?
環境省の発表内容が科学的根拠を持たず、全くの仮定の情報だったことを環境省自身が発表した以上、このままHP上の情報を取り消さなければ、意識して虚偽内容を公表する虚偽公文書記載の罪に問われることになるが、如何? もしこのままこの文章の記載を続けるとなれば、だれの責任でこの記載を行うのか?
各自治体の焼却炉のセシウム汚染データとして、数百~数万ベクレル/kgの汚染値が示される一方で、排ガス中の放射性物質は、極少数の例外を除いて「不検出」の表示が行われている。しかしこれまでの環境省の排ガス規制の手順としては、
)「有害物質の除去、捕獲方法の確定」
)「規制基準の策定」
)「測定方法の確定」
という順序で行ってきた。
知見によれば、放射性物質についてこれらのいずれも確定しないまま、
国は各自治体が「不検出」を表示するのを放置している。
)の確定のためには、「焼却炉への投入放射性物質の総量」と「バグフィルター等での除去量」、「煙突から排ガス中の排出量」を確認し、物質収支の観点からの評価実験が不可欠である。
その上で、)についても現在の「目安」ではなく、規制基準を作り,)検出方法についても、排ガス収集時間や検出の測定時間も現在の10倍を超える時間が必要とされるのではないか?
環境省が上記のような実情の中で各自治体の「不検出」の発表を放置しているのは、環境行政を担う中央省庁として怠慢ではないか?
環境省は、各自治体が焼却炉の排ガス中のダイオキシン測定で実績と知見があり、「不検出」は相応の根拠があると説明しているが、放射性物質の測定にダイオキシン測定を応用してよいという確認は、誰が行ったのか?その根拠は?
4) 放射能汚染被曝限度量について
環境省が埋め立て規制値として示した8000Bq/kgは、作業員が1年間作業してもその作業によって受ける被曝限度量を1msv/年以下になるように設定したと説明されている。作業員はその居住区域からの被曝や飲食物による内部被曝は受けないのか?
今回の原発事故が起こる前に、東電の職員に課していた被曝限度量と同じで良いとする根拠を伺う。
低線量被曝について個人の被曝限度量は、法で1msv/年と定められているが、環境省は基本認識としてこの値は居住空間から受ける外部被曝と内部被曝(呼吸、食べ物、水、土埃)の合計量と考えているのか?
がれきの処理や除染対策に現在2つの有識者会議が集められているが、「災害廃棄物安全評価検討会」「環境回復検討会」では、方針審議の大前提として、放射能汚染被曝限度量や内部被曝についてどのような共通認識を確認し、その見解のもとに進めてきたのか?そのような中で「安全評価」が何故できたのか?
5) 現行法と汚染対策特措法について
福島県二本松に建設され、避難住民が住んでいたマンションで、再生利用のセシウム規制値(100Bq/kg)をはるかに超えるコンクリートが、基礎に使われていたことが分かった。
現行の環境基本法をはじめとする環境関連法では、放射性廃棄物や放射能汚染物は、適用除外となっていて、それらの取り扱いによって住民や事業者に取り返しのつかない影響を与えても、法的責任は発生しない。
汚染対策特措法は、現行法の欠点を償うものとして法整備されているが、今回の事件で、業者も、指導行政もどこも責任を取ったという話は伝わってこない。汚染対策特措法上の問題はないのか?
今回の汚染対策特措法の中でも汚染物の取り扱いの基準がなく、汚染チェックの法令整備がない中で、がれきの処理を進めれば、同様の事態の再発が不可避と考える。現行法や汚染対策措置法で、再発防止ができるのか?
東電は、原発事故の民事上の責任を問われた民事訴訟の中で、原発から放出された放射性廃棄物は、原発施設から離れた時点で東電の所有物から離れ、「無主物」になったと主張し、その「無主物」の影響による責任は取る必要がないと主張を行っている。封建時代の領主のような主張を行い、またそれを容認した裁判官もいた。
東電のこの主張について、環境省は是とするのか?現行法制の欠陥といってもあまりにもひどいが、現行法制度や汚染対策特別措置法によって、このようなひどい対応をどのようにチェックできるか?
汚染特措法では、今回の災害に伴う放射能汚染物は、第22条で、通常の廃棄物として取り扱うとしているが、「放射能汚染」とはどのレベルを指すのか定義が示されていない。
この定義は、次の点で重要になるが、なぜまだ確定していないのか?
)放射能汚染物を厳しく定義すれば、(例えばクリアランス以上のものをすべて含むとすれば)放射能汚染物を放出した東電の責任及び補償額は、膨大なものに及び、識者が言うようにこの面からも(これ以外に避難者や事業者への膨大な補償もある)東電が持つ送電網を売却する以外に補償の道は成り立たなくなる。
)その一方で、放射能汚染物の定義を甘くすれば、現行のクリアランス制度と新たな汚染基準との間の汚染物については法的規制を免れるということになる。つまりそれらは「無私物」として扱われることになる。
つまりその取扱いによって事故が起こり、住民や作業者に人的被害が起きても、補償されなくなる。
これまでの法令では、原子炉規制法によるクリアランス制度に基づく、クリアランスレベル以下を一般の廃棄物として取り扱えるように定義してきた。この現行法を踏まえたうえで、「放射能汚染物」の定義をするなら、このクリアランス以上のものを放射能汚染物とすることになると考えが如何?

今回の放射能汚染された災害廃棄物の処理に当たって、廃棄物処理法以外の環境関連法の適用はどのように位置づけられているのか?この点が明確でなく、がれきの処理処分を行えば、環境法上の保護を日本国民は受けられないということになる。そのような中でがれきや放射能汚染物の処理を進めることが可能なのか?
本来汚染物の処理処分過程で排出や放出される有害物の影響から国民を守るために設けられた環境関連法をなぜ整備しないのか?
6) 会議の非公開と議事録の記載の中止の件
環境省の欠陥ある方針をチェックする有識者会議の委員の中心人物であるO委員は、所属する国立環境研究所は、環境省管轄の研究機関であり、環境省の意志を無視して審議することができないと語っていた。環境省の有識者会議は、庁内合意や合意を得るための、審議機関なのか?
それとも客観的で、科学的な見解の下に環境省方針のチェックを受け、方針の公平さ、正しさを確保することが目的だったのか?
ではなぜ、会議を非公開にし、会議録の公開に2か月もの時間をかけ(第1回~第4回)、あまつさえ第5回からは、議事録すら取らないという暴挙を行っているのか?
非公開、会議録の末梢の法的根拠を問う。
だれの指示でこれを行っているのか?
いつまで続けるのか?
7) がれき処理の大構想
がれき処理については、)福島県の原発立地場所の地先を利用し、汚染水の投棄によって汚染された周辺地域を含め、囲った広大な処分場を造り、汚染物は処理することなく、保管すると提案や)巨大な堤防を築き、その堤防の中に閉じ込めると言った提案が出されている。
がれきの全国への拡散は、汚染を拡大することになり、コストもかかり、2次被害をもたらす恐れがある。がれき処理の大構想を考えたことはあるのか?
 環境省方針を仕切り直しし、放射能廃棄物、汚染物の処理の世界の常識や科学的知見に基づき、方針を見直しするつもりはないのか?
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 区民の声で大田区を変える!区議 奈須りえ 

おはようございます!昨日の集会でお話しした「災害廃棄物広域処理の論点」についてブログにアップしました。 当日の発言Ustreamは  (横須賀、袖ヶ浦、千葉からの発言ののち、11分から私の発言)
 区民の声で大田区を変える!区議 奈須りえ 

[01月22日]のつぶやきをまとめました ▶1番RTされたつぶやきは「IWJで配信されますので参加できない方はこちらで。 今日、13:30から大田区蒲田の消費...」 
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