2011年10月27日木曜日

池田こみちさんからのメール「災害廃棄物の広域処理の現状と課題」、セシウム焼却時排ガスデータNDの問題、滋賀報知新聞の県政批判記事、など

追記 20120111:
池田こみちさん「排ガス中に放射性セシウムが検出されるかどうかは、サンプリングの方法が適切かどうかにかかっている。しかし所管する文部科学省では、これについてまったく関知しておらず、外郭団体の財団法人日本分析センターに聞いて欲しいという無責任ぶり」、詳細は、以下レポートに。

「災害廃棄物の広域処理をめぐる諸課題」by 池田こみち 環境総合研究所副所長 
2011年11月8日 独立系メディア E-wave
http://eritokyo.jp/independent/ikeda-col1004...html

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20111027

今日池田こみちさんから以下メールが届きました。以下、池田さんの許可を得て、掲載します。感謝。
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差出人: Komichi IKEDA
件名: 災害廃棄物の広域処理の現状と課題
日時: 2011年10月27日 10:07:55:JST

みなさま
池田です。Bccで失礼いたします。
おはようございます。環境省は1021日締切で、全国の都道府県に市町村の受入状況を把握するように事務連絡を出していました。それに対する反発、批判が渦巻いています。
以下は、滋賀報知新聞(地方紙で県政を批判するめずらしい新聞社)の記事ですが、結果がどうなったのか、是非環境省は公表すべきですね。
通達では、どこが受け入れる意向を持っているかについては公表しないとしていますが、自治体は市民に黙って受入を決められません。地方自治体の現場を知らないといって批判されるのは当然です。
独立系メディアE-wave Tokyoにこの件をまとめましたので、ご覧下さい。
池田こみち  災害廃棄物の広域処理をめぐる現状と課題 http://eritokyo.jp/independent/ikeda-col1003...html
東京都は積極的に受入を表明し、環境省がそれを皮切りに推進しようとしているのです。しかし、破砕・分別の後の可燃ごみの焼却は東電の子会社でもある臨海リサイクルパワー株式会社、一社が受けることとなっており疑惑を感じる体制となっています。それに、排ガス中の放射性セシウムの測定値はすべてNDと報告されておりいかにも安全かのように見えますが、実態は分かりません。
検出下限値を明らかにしてないNDはデータとは言えません。東京23区一部事務組合に確認したところ、次のようなことが分かりました。以下、清掃一組との電話でのやりとりです。参考まで。排ガスの放射性物質測定方法については明確なマニュアル(公定法)がないはずです。4時間のサンプリングで十分なサンプルが得られるとは思えません。
−−
Q1 排ガスの測定結果はすべて不検出となっているが、検出下限値はいくつなのか。
回答:一組のホームページのFAQ「よくある質問と回答」に説明を記載しているが、下限値は書いていない。複雑な分析となるのですべてを書くことは難しい。
三段階に分けて測定しているので9つのデータとなる。
例えば:練馬区光が丘工場の場合(6/5測定)
              粒子状 水への溶出 活性炭への吸着
     -------|-------|----------|--------------|
   I-131 |  0.18 |   0.41   |    0.34      |
     Cs-134 |  0.14 |   0.25   |    0.21      |
     Cs-137 |  0.12 |   0.34   |    0.26      |
     -----------------------------------------
      単位:Bq/m3
Q2 分析機関はどこか。
回答:その都度入札で決めるが、この光が丘の場合は()分析センター
Q3 費用は1検体いくらか。
回答:この場合には、サンプリングまで入れて60,000円、分析だけだと33,000円であった。
Q4:サンプリングの時間(吸引時間)は?
回答:4時間である。
Q5:廃棄物の放射能は測定しているのか。
回答:していない。
Q6:これから福島などの災害廃棄物を受け入れる場合はどうなのか。
回答:まだ受け入れるかどうか決定していない。現在検討中である。
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滋賀報知:平成231027() 第16096
お上の言いなりでは地方分権などない  
http://www.shigahochi.co.jp/search.php?type=editorial&run=true&sort=open_time&sort_PAL
滋賀県は今月14日に環境省の通達を受けて、市町村に東日本震災の瓦礫受け
入れの意志の再確認を行った。
細野環境相が被災地を視察して、東京都が瓦礫受け入れを表明しているから全
国の都道府県に対しても再通達を行った。
瓦礫処理に対して全国の都道府県が共に対応していくことは大切な事ではある
が、その対応が遅れ半年以上も放置して瓦礫が山積みされて行き場を失ってから
では遅すぎてまさに泥縄状態と言える。
東京都は被災地から比較的近く広大な処分地を有しており、近隣住民等の同意
も必要なく、被災地から電力供給の恩恵を受けていたからには受け入れるのが自
然であろう。
滋賀県は通達を鵜呑みにして県内の自治体・一部行政事務組合に対して説明会
を開催し、焼却炉の余力を大津市、草津市、栗東市、彦根市、中部清掃組合(東
近江市など)、湖北広域行政事務センター(長浜市など)を合計して年間1万2
千680トン等としているが、各市町の焼却炉の実情を十分に調査しての数字な
のか疑いたくなる。
説明会ではほとんどの市町が「国の安全基準が正しいのか、市民へどう説明す
るのか」など拒否的な意見が多かったようだが、お上の言いなりでは県民の納得
は得られず、そんなことでは地方分権などあり得ない。
焼却炉建設時の苦労の声を実際に現地まで足を運んで聞いていないようでは、
まさに県政は宙に浮いていると言える。
嘉田知事さん、県民と心が遊離する様な県政は県民が望んでいないはずだが。

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 池田 こみち  Komichi Ikeda
  環境総合研究所   Environmental Research Institute (ERI)
    142-0064 東京都品川区旗の台6-1-4-201
    03-5942-6832 tel  03-5751-7464 fax
    E-mail: ikeda@eritokyo.jp
    WWW : http://eritokyo.jp/

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差出人: Komichi IKEDA

件名: 災害廃棄物の広域処理の現状と課題
日時: 20111027 12:07:34:JST



いつも私どものE-wave Tokyoをご覧頂きありがとうございます。
是非Twitterで広めて下さい。

ごみ探偵団に掲載の件は了解です。よろしくお願いします。

なお、志賀報知の記事の中の


 「東京都は被災地から比較的近く広大な処分地を有しており、近
隣住民等の同意も必要なく、被災地から電力供給の恩恵を受けて
いたからには受け入れるのが自然であろう。」

というのは実態を知らない「トンデモ」な内容ですので、注意しましょう。
滋賀県の人は東京都ましてや23区のごみの現状を知らないのですから、
安易な憶測で記事を書かないで欲しいですね。

 また、以下の鷹取のブログも紹介して下さい。重要な内容です。
除染の問題も含まれます。

◆鷹取敦  ICRP勧告からみた日本政府の対応の問題点
http://www.eritokyo.jp/independent/takatori-fnp0007.htm

池田こみち

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独立系メディア記事:

特集:秘密裏に御用学者が進める環境省の放射性瓦礫処理





3 件のコメント:

  1. もしご存知であればお教えください・・。
    広域瓦礫を焼却した焼却灰を埋立地に入れたときの
    排水基準は従来と変更はないんですか?

    どうぞよろしくお願いいたします。

    返信削除
  2. お問い合わせありがとうございます。

    1。環境省のhpでの説明:
    http://kouikishori.env.go.jp/faq/#anch10

    「Q10処分場の周辺の地下水・河川等にセシウムが流出しませんか?

    A10一般廃棄物の管理型最終処分場には、遮水工が設けられており、廃棄物から浸みだした水が地下水を汚染しない構造となっています。また、処分場に降った雨水は水処理施設を経て公共水域に放流される構造となっています。
    さらに、埋立処分する際に焼却灰が水となるべく接触しないように、水がたまりやすい場所への埋立てを避けることや、放射性セシウムは土壌との吸着性が高いことから、土壌層の上に埋立てを行うことなどの工夫を行うことにより、より安全な埋立てが可能となります。
    これらのことから、地下水や河川への放射性セシウムの流出を防ぎ、モニタリングの目安としている濃度限度(134Cs の濃度(Bq/m3)/60(Bq/m3)+137Cs の濃度(Bq/m3)/90(Bq/m3)≦1)を超えないよう管理することができます。なお、モニタリングの目安としている濃度限度は、その濃度の水を0歳から70歳までの間飲み続けた時の被ばく線量が一般公衆の許容値(年間1mSv)以下となる濃度です。」

    2。この記事にもわかりやすい説明があります。
    http://rengetushin.at.webry.info/201109/article_11.html

    ご参考にして頂ければ幸いです。

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  3. こちらもご参考迄:
    20120403 14:30 Twitterより

    2時間前
    "TS ‏ @HEXAGON222
    @WK_kanemitsu @tsunamiwaste ご返事遅れ恐縮:排水基準変更との情報に接せず。根拠→山田論文https://docs.google.com/file/d/0BwnufXHO-jppOGYxNGU1ZDMtMzU5YS00OGYxLWEzMTgtOWQ1ZjFlMWI4MzU5/edit?pli=1を読む限り排水基準は1mSv/年と整合的。この排水基準は、おそらく、原子炉等規制法の施行規則で定められた(H13告示)。"

    14時間前
    "@HEXAGON222 @tsunamiwaste 突然失礼します。もしご存知であればお教えください・・。広域瓦礫を焼却した焼却灰を埋立地に入れたときの排水基準は従来と変更はないのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。"

    返信削除