「たま広域資源循環組合」にはいまだに情報公開条例がありません。今年9月に蛍光灯/乾電池を燃した有害ごみの灰が「循環組合」に持ち込まれたことが発覚、循環組合に情報開示条例がないことが改めて問題になっています。以下は、平成15年の循環組合の議会議事録です。「情報公開条例を設置する考えはない」と述べた管理者
発言が生々しく記録されています。
土屋正忠氏の
東京たま広域資源循環組合議会の議会だより. ... ちょっと一点お伺いしたいのですけれども、今年の2月の定例会の際に、情報公開条例の制定に係わる質問に対して、管理課長はプロジェクト・チームで幅広く検討していて、いましばらくお時間をというふうに ...
ーーーー以下抜粋始まりーーーー
17番(田辺良彦君)
ちょっと一点お伺いしたいのですけれども、今年の2月の定例会の際に、情報公開条例の制定に係わる質問に対して、管理課長はプロジェクト・チームで幅広く検討していて、いましばらくお時間をというふうに答弁されました。それで、2001年度は、この点では2月末のことですけれども、検討委員会が11回開催されて、2002年度についてはプロジェクト・チームによる検討を9回開催されて、それで検討が重ねられてきたということだと思います。7月の臨時会の際に、管理者から、現在、研究はしているけれども、情報公開条例を設置する考えはございませんというふうに述べられました。
お伺いしたいのは、2月以降、プロジェクト・チームが何回開催されて、どういう検討が重ねられてきたのか。その上に立って、どういう判断で7月の管理者の答弁になったのか。検討の経過、判断の根拠について、改めてご説明をしていただきたいと思うのです。
ついては、7月の管理者のお話の中では、訴訟中であるということを条例制定しない理由として挙げていました。それは、つまり例えば開示される情報によっては、訴訟の当事者としての地位を不当に害される可能性がある。
そういうことを危惧してのことだ。そういう趣旨だというふうに理解をしてよいかどうかも、併せてお伺いします。
議長(江口和雄君)
管理課長。
管理課長(石崎明君)
まず、2月以降の経過でございます。2月にご説明した、職員のプロジェクトについては、一つの区切りをつけまして、報告のまとめを行いました。4月以降、私ども事務局の組織編成がございまして、課が五つ置かれ、各課ごとにそれぞれ文書取扱主任が置かれることになりました。現在は、事務の要になります文書取扱主任会議という形でプロジェクトを継続しております。毎月1回、文書取扱主任会議のときに情報公開のことについても併せて検討を行っております。
内容的には二つありまして、一つは条例案、もう一つは文書の取り扱い、文書整理について検討しているところでございます。現在、検討を続行しているところでございます。
議長(江口和雄君)
土屋管理者。
管理者(土屋正忠君)
いろいろなことがあるのですけれども、基本的なことを何点か申し上げます。まず一つは、この組合を組織しているということは、特別地方公共団体で、いわゆる自治法でいうところの一般の市町村や都道府県ではありません。目的別に組織された特別地方公共団体です。その目的とは、最終処分場の運営を円滑に行っていくこと、こういうことがねらいであります。したがって、これと価値観の違う信念を持った方々から様々な形で法律上の訴えも含めて起こされる。これはそれぞれ価値観が自由、最大限それが暴力的な行為をとらない限り自由なわけでありますけれども、しかし組合としては、これらについて、はい、そうですかというわけにはいきません。
したがって、この組合を組織しているのは、別に加入する加入しないはそれぞれの地方自治体の組織市・町の判断ですから、組合に入って、この組合を運営していくということ自体がどうしても判断できないということであれば、それは独自の行動をとればいいわけですけれども、我々としては、この組合というのは一体何なのだということ、そこを前提に考えないと、一般論ばかり言ってもしょうがないことなんだろうと私は思っております。
私ももう20年理事者をやっていますから、この組合がオープンしたときの雨の日からずっと、その前は市会議員で、私は廃棄物特別委員を武蔵野市議会でやっていましたから、最初からダーッと知っているのですけれども、もう率直に言って山を越えたのかなと思っておりました。いろいろなことがあったけれども、山を越えて、また新しいエコセメント事業などに展開していくのかなと思っておりましたところ、今年の4月15日に、エコセメント化事業についても差止請求の裁判が起こされた。こうなると、単なる住民運動というよりも信念に基づいて、良く言えば信念、我々とすればあやめざる見解だと思っておりますけれども、しかも訴訟を起こしている人は、今まで反対運動をやってきたり、ほかの訴訟を起こしている人とほとんど同じなわけです。ほとんど同じ。わかりやすく言えば、大多数の人はそういうことを考えてないんだけれども、一部特定の信念を持った人が繰り返し繰り返し訴訟を起こしているわけですから、これは一種の事業妨害をねらっていると、このように考えます。
狛江市議会はどう考えるのかよくわからんけれども、私はこういうことに対してはきちっとした対応をすると。相手に有利になる情報なんか当然我々は防衛として出しませんよ。そんなこと当たり前のことだと私は思っています。一般的な意味の情報公開やそういうことは検討するけれども、こういう組織的、体系的、継続的な妨害行動が続く限り、私が管理者をやっている限り、条例制定をする考え方はありません。(傍聴席から叫ぶ者あり)
議長(江口和雄君)
田辺君。
17番(田辺良彦君)
2月の段階での管理課長の答弁と、7月臨時会での管理者のお話と、その間にどういう判断があったのかというのは、ただいまのご説明でわかりました。
私は、開示すべき情報あるいは非開示とすべき情報の定め方については、地方公共団体によって、現実にいろいろばらつきがあると思うのです。管理者が言われたように、一部事務組合なら一部事務組合として、それに相応しい形で、実施期間、請求権者、対象情報あるいは非開示とすべき事項について、処分組合なりの独自の定め方、考え方というのは、当然あり得るだろうと思うのです。それだけに、そういうお考えはないというふうにはっきり申されるわけですけれども、条例制定について検討を行う場合に、どういう情報が開示されるべきなのか、あるいは開示されるべきでないのかということについて、詰めた検討が不可欠だろうと思うのです。そういう角度での検討というのは何かあったのでしょうか。
それから、私も、訴訟に係わる情報の中に、開示されるべきでない個人情報が含まれること、あるいは今、管理者が言われたことと同じかどうかわかりませんけれども、訴訟の当事者としての地位を不当に害する。そういう情報が含まれ得ることは確かだと思うのです。その種の情報というのは、開示すべきでない情報として条例に明示をすれば、それは管理者が言われたような危惧は解決できるのではないかというふうに思うのです。
現に私ども狛江市もそうですし、多くの構成団体が持っている条例の中でも、非開示情報として公にすることにより、訴訟に係わる事務に関し、国または地方公共団体の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害する恐れがある情報を明示して、こういうのは出さないというふうに多くのところが定めている。ですから、管理者が言われたような、処分組合の地位が不当に害される。そういう問題点については、そういう形で十分クリアできるのではないか。条例制定そのものが不可能だとか、不適切だとかということではないのではないかというふうに感じるのですけれども、そういう点で是非ご検討いただき、改めて条例制定をお願いしたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。
議長(江口和雄君)
土屋管理者。
管理者(土屋正忠君)
私、情報公開条例も武蔵野市長としても扱ってまいりましたし、いろいろやってきました。今から25年前ぐらいに、山形県の金山町という町で情報公開条例を最初につくったことが、今日の情報公開条例の流れのきっかけですけれども、金山町の町長さん、当時の町長さんをよく知っておりまして、私も何回か行き、会ったことがあります。武蔵野市も平成元年に情報公開条例を設置して、さらにまたずっと15年間にわたっていろいろやってきましたので、よくわかります。
したがって、そういう前提でご質問にお答えしますと、今のお話の中に、いわゆる訴訟事件などになった場合の不利益となる情報については開示しないという条例をつくればいいのだと。おっしゃるとおりなんですよ。だけれども、そういう条例をつくったら、開示しないことが適切であるか、適法であるかどうかということで裁判が争われるんですよ。わかりますか。条例がなければ、そういう争いはないけれども、条例をつくれば、必ずそこで、そんなことどこだってやられているんですよ。武蔵野市だってやられてます。
今、最高裁までいっているのがありますよ。
必ず一部開示をする。行政側が判断して一部開示をする。これは、例えば個人情報に係わるとか、あるいは当該の事業執行について、不当な利益侵害になるからとか、いろいろな理由をつけて。つまり、何故かというと、条例をつくるということは、必ず一般論で条例をつくるわけだから、その一般論にどの条項を適用するかしないか。これで必ず訴訟になるんですよ、不服審査が出されて。だから、あなたの言っていることは、新しい訴訟を起こさせる材料を事実上条例によってつくるということになるんですよ。条例をつくれば、必ず条例に基づいて開示請求が出てくるんだから。それについて、これは一部開示だとかいって、必ずマスキングして出す。そうすると、そのマスキングしたことが不当であるということで訴訟が起こされるんですよ。この人たちは、それでなくたって訴訟を起こしているグループですから、同じようなグループがね。そのことも考えて、あなたはなおかつ条例をつくるべきだと考えているのか。その辺もしっかりと認識してくださいよ。(傍聴席から叫ぶ者あり)そういうことを出せば、必ず開示請求が何十件と出てきます。何十件と出てきて、必ず全部開示とか、一部開示とか、必ずやる。全部開示なら問題ないけれども、一部開示の場合には、必ずそのこと自体が不当だという訴訟が起こるんですよ。だから、訴訟を起こさせるために条例をつくっているようなものになる。
ーーーー抜粋終わりーーーー
出典:平成15年第2回東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合議会定例会会議録
http://www.tama-junkankumiai.com/about/assembly/details/200302.html
土屋は三多摩地域廃棄物広域処分組合(現・東京たま広域資源循環組合)の管理者を8 年間務め役割を果たした。 .... 違法駐車防止条例の制定、情報公開条例の制定、 喫煙ポイント(マナーポイント)を設けた上での駅周辺の路上禁煙地区の指定、住民運動から ...
2010年2月26日 ... 東京たま広域資源循環組合は、多くの裁判を抱えているとの事で、いまだに情報公開条例がありません。組合の内容を調べるには、ホームページにたよるしかありません。 議員は、何か特別な情報を持っているのではと思われるかもしれません ...
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