差出人: 青木泰
日時: 2013年2月10日 23:09:37:JST
件名: 2月12日集会に当たってのお知らせと環境省への質問書(案)
皆様へ(BCCでお知らせしています。)
2月12日 「がれき最終決着に向けての全国交流集会」にあたっての
政府交渉ネットからのお知らせを転送します。
参加される方は、下記にお申込みください。(できるだけ)
なお参加される方は、あらかじめ添付の「環境省への質問(案)」をお読みいただき
、ご意見を準備してください。討議で出されたものをまとめて、環境省に提出して行きます。
お申込み:https://ssl.form-mailer.jp/fms/276e8498181117
1) 当日の日程のお知らせ
参議院会館(地下鉄・有楽町線「永田町駅」丸の内線「国会議事堂前駅」)
12時30分 開場
13時~14時30分 挨拶(川田議員他)、事務局報告と全国の主要ヵ所からの報告
(大阪<下地>、静岡、富山、秋田(未)、福島(東白川郡鮫川村)<和田>他)
14時30分~15時15分 記者会見
15時30分~17時30分 環境省への質問書(要望書)への意見見交換、まとめ提起。
*環境省への質問書については添付をご覧ください。
*夜は場所を変えて、池袋勤労福祉会館(池袋駅西口 芸術劇場通り)
<TEL03-3980-3131>にて「がれきの処理とアスベスト集会」(19時開演・18時30分開場)を行います。
出席できる方はこちらの方もご参加ください。(添付)
*なおスタッフとしてお手伝いできる方は、10時半にお集まりください。
2) 環境省交渉に向けての準備と今後の流れ
2月6日に環境省と事前折衝を行いました。
参議院会館川田龍平議員事務所にて326政府交渉ネットから事務局員、鮫川村、埼玉、多摩、神奈川県などから11名。
環境省6名、川田議員立会の下約1時間半。
環境省への「質問書(案)」をあらかじめ提出し、概要説明と質疑。(この報告は2月12日に行います。)
環境省には、「環境省への質問書(案)」を、2月12日の「全国交流会」で討議し、そこで出された内容を盛り込んだ質問書(要望書)を改めて提出し、3月に交渉をお願いしたいと伝達しました。
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環境省交渉への質問書(案)
326 政府交渉ネット
1.前回326後に環境省に提出した再質問書(概略)
(1) 環境省の回答に対しての主な疑問点
326の貴省による回答を受けて、「政府交渉ネット」としては、疑問点を次のように5つのテーマにまとめた。
① がれきの全国・広域化に妥当性があるのか?
② がれきの広域化・焼却処理の安全性の保証がなされていない。
③ がれきの処理について地方自治体からの疑問に対して、意見集約すら行わず、内容的にも答えられていない。
④ 政府・行政機関が、全国・広域化に当たっての法律上の整備の在り方―「有識者会議」を唯一の拠り所とする
⑤ 放射能汚染災害廃棄物を廃棄物処理施設で処理することへの疑問―島田市の事例を参考にー
(2) 略
回答内容に即した「政府交渉ネット」事務局メンバーの考え方は、別紙のように提示する。
2.再交渉に当たっての主要テーマ
(1) がれきの全国・広域化の現状と広域化の破たんの認識
今年1月10日、宮城県発のがれきの広域化は、24年度で終息し、25年度以降可燃物の広域化は行わないことが発表された。また岩手県発のがれきの広域化についても、埼玉県、静岡県が終息したり25年度以降終息するという発表がなされている。それらの理由は、当該県の発表では、いずれもがれき量の再調査によって、がれき量が減り、広域化の必要がなくなったとある。当初の広域化の目標からすれば、数%の達成率でしかない段階で終息するのは、当初の広域化計画の間違いか、それとも住民の了解を得られず終息するのか?
以下お尋ねする。
1)環境省は広域化政策の終息状況をどこまで認識しているか?
① がれき広域化の9割弱を占めていた宮城県の広域化終息は、環境省の広域化政策の終焉を意味するが、そのような認識は無いのか?
② 北九州市への持ち込みを終息させる理由として、昨11月からの再調査の結果、可燃物のがれき量が141万トンから90万トンに減ったこと等を上げているが事実確認し、納得しているか?
③ 宮城県の広域化の過半を占めていた石巻ブロックでは、業者委託量を昨年9月議会で55%も下方修正し、広域化の主要素材であった木くずは約97%も下方修正していた。事実認識はあったか?
④ 上述した点(③)を認識していたとしたら、9月以降のがれき広域化の契約や持込は、合理性が無かったと考えられないか?
⑤ これまで環境省は、何度もがれきの推計量を、変更しているが、(2012年5月21日、同8月7日、2013年1月25日)、なぜ推計量が間違ったのかの点検が行われていない。推計量の間違いが、間違った広域化必要量を算出することに成り、交付金=補助金の無駄な出費につながっていないか?環境省は責任が無いのか?あるとしたら誰が、責任を取るのか?
⑥ 昨年8月7日の工程表の段階で宮城県発のがれき広域化を終息させていれば、無駄な広域化が防げたのではないか?環境省の判断の遅れが、無駄な出費につながったという認識はあるか?
2)岩手県発がれきの広域化について
すでに岩手県発のがれきの広域化についても、埼玉県に持ち込んでいた野田村のがれきは、当初契約(2012年9月6日)では、11,300トンが、実際には1,056トンしかなく、昨年12月で終了した。静岡県も山田町、大槌町から合計23,500トン持ち込む予定が、3,500トンで終息するということになっている。
① 環境省は事実認識しているか?
② 環境省のリサイクル対策部のホームページの発表(2012年5月21日)は、上記の埼玉県へは、50,000トン、静岡県へは77,000トンと予定されていた。その数量から計算しても実際にあったのは、野田村の分は、50分の1、山田町、大槌町の分は、合計で約20分の1となっている。測定量の間違いですむ量ではない。このような事態に対して環境省は、どのような認識を持っているか?また責任を取るのか?
③ 岩手県は、木くずや可燃物の推計に変更理由として、「がれきの容積あたりの重量を環境省の0.55t/m3を使ったが、実際には0.25t/m3から0.3t/m3でしかなかった」「がれきの山下部の土砂量を見誤った」「混合物の中の10%が可燃物と考えたが、2.5%位だった」と釈明している。その結果、埼玉県の場合10倍も読み誤ったとしている。
通常このような測量を専門にしている測量会社が、測定料金を取って報告できる内容ではない。もし推計量を10倍も間違うような業者と契約した行政の責任が問われかねない事態である。それをそのまま放置し、元のデータで広域化を進める政治姿勢に問題があるように思えるが如何?
④ 岩手県にがれきの測定でこのような不確かな測定結果が出ていることに関して大阪市、富山県、秋田県に持ち込む予定のがれきの測定量に変化はないかと尋ねたところ、現在精査中という。がれきは、「総量」そして「県内で処理できる量」それが定まった上で、「広域化必要量」が決まる。つまり現在は、がれきの広域化が必要かどうかの検証中ということだが、こうした現状の中で、上記3市県への広域化は、まず依頼要請の取り下げを行わないのか?不確かな「広域化必要量」のまま持ち込みを計ることは、税の無駄使いとならないか?
3)がれきの広域化政策自体の問題。
がれきの広域化政策では、1昨年11月21日に第3次復興予算が成立し、予算的裏づけが得られた。しかし宮城県石巻ブロックでは、県が同ブロックの3市町(石巻市、女川町、東松島市)から委託を受けていたがれき685万トン、総量をプロポーザル審査で、ゼネコンからなるJV=民間業者に業務委託していた。同年9月16日のことである。従って宮城県石巻ブロックから、広域化に持ち出すことのできるがれきは、国の予算化の時点で、1トンも無かったはずである。
① この事実に間違いは無いか?
② ところが宮城県が、その石巻ブロックから広域化に持ち出す予定量は、県全体の344万トンの約8割強の293万トンとは発表されてきた。事実か?
③ 事実だとしたら、すでに県が民間業者に委託していたがれきを2重にカウントするという予算措置を行ったことになるが、事実認識はあるか?
④ 石巻ブロックだけでなく、宮城県は、14市町村から委託されたがれきを、県全体を4ブロックに分けて、いずれもゼネコンからなるJVに委託していたが、その内344万トンを広域化するとしていた。その344万トンは、石巻Bのように2重カウントされることは無かったか?
⑤ すでにゼネコンに業務委託していたがれきを、数百万トンも架空に算定し、予算措置をしていたことに、環境省が気付いたのはいつか?
気付いた時点で、環境省として声明発表の対応を取るつもりはあるか?
⑥ 実態のない予算計上を、事実に気づきながらそのまま見逃していたということになれば、犯罪行為にはならないか?
(2) 指定廃棄物の処理について
1)指定廃棄物を焼却することについて
そもそも論として、指定廃棄物の焼却がなぜ許されるのか?
環境省の法令的根拠は?
① 原子力安全委員会通知(*1)では、不燃ごみの取り扱いとして示されていた8000Bq/kg以上が、なぜ焼却対象になるのか?指定廃棄物を焼却してよいとする根拠法令は?
② 原子炉等規正法の第61条の二、クリアランスに関する規則、セシウム134,137とも、100Bq/kg以下との矛盾。年間放射線量1ミリシーベルトの100分の1規制。これらと二重スタンダードになっていないか?
③ 「電離放射線障害防止規則」第35条「事業者は、放射性物質または、汚染物を焼却するときには、気体が漏れる恐れが無く、かつ灰が飛散する恐れの無い焼却炉において行われなければ成らない」との矛盾についてどのように考えるか?。
④ 指定廃棄物の埋め立て処分について
一般廃棄物の処分場の構造指針との関係で、構造指針をクリアーしない ものでも埋め立て処分が可能か?
2)鮫川村で起きていることに関して
① 鮫川村に用地選定した理由と経緯について説明していただきたい。
② 焼却施設の規模を199kg/hに設定した理由について説明していただきたい。
③ 焼却施設の稼働に伴って生じる環境への影響についての検討結果を明らかにしていただきたい。
④ 焼却施設の種類を傾斜式回転炉に選定した理由につい説明していただきたい。
⑤ 傾斜式回転炉の事故事例や不具合情報について明らかにしていただきたい。
⑥ バグフィルターの破損等の事例を収集しその原因や改善対策について検討を行っているか明らかにしていただきたい。
⑦ 東白川郡鮫川村塙町における木質バイオマス発電施設の誘致問題。
放射線の線量を調べるのは県ではなく事業者が行い、直接的に補助を行う市が監督する。
所管官庁(農林水産省「森林整備加速化・林業再生基金」)(※2、3)
*1 「東京電力株式会社福島第1原子力発電所事故の影響を受けた廃棄物の処理処分に関する安全確保当面の考え方」(H236月3日)
※2福島県・塙町は自己財源を投入しない
※3バイオマス発電事業者は補助金30億円+自己財源30億円の計60億円で施設を設置
(3) 放射性廃棄物の市町村の清掃工場での焼却について
牧草やお茶の葉などの産廃で、放射性物質が混入し、その汚染物を焼却するにあたって
① 法令上の根拠を。
② 安全性への検討事項の内容を。
(4)被災地地元での有害物の処理に対しての見直しについて
がれきの広域処理が、ほぼ終息しつつあるが、これによって放射性物質や、アスベスト、重金属などの混入が予測されるがれきやその他の汚染物の環境中への拡散と言う問題が解決したわけでなく、被災地地元でどのように安全に処理されるかの問題が、改めて問われることになる。
緊急事態への対応として先延ばしされてきた問題を一から議論してゆくことになる。
これまでは、がれき等の汚染廃棄物を、市町村や産廃処理の焼却施設で焼却し、減容化することを目的に処理方針が定められてきた。
そして焼却に当って次の問題があった。
① 焼却してよいとする有害物の混入基準がなく、
② 気に掛けてきたのは、埋め立て処分してよいという暫定基準(8000Bq/kg)に収まるかということであり、
③ 排ガス基準も無かった。
④ その上、焼却することによって排出される高濃度汚染物についても、処理方法すら決めず今日まで来たといえる。
環境省の方針は、汚染廃棄物についての総合的な方針を決めず、焼却方針を決めただけで、今日まで突き進んできたというのが実態といえる。
(実際「災害廃棄物安全評価検討委員会」で決めた福島県での処理方針を全国での処理方針に拡張解釈し今日まで来た。)
その結果自治体によっては、焼却することを避け汚染物をそのまま蓄積してきたところや、焼却して濃縮された汚染物を蓄積保管してきたところなどさまざまである。
したがって次のことを求めたい。返答をお願いする。
1) がれき他汚染物の処理についての基本方針立案について
① 放射性物質によって汚染されているがれきやその他の廃棄物について、基準を設けて基準を超えるものについては、福島第1原発の周辺避難区域に保管する
② 基準をクリアーしたものは、森の防潮堤や震災慰霊公園として処理する。
③ その際低線量の内部被爆問題の検討と基準作成。
④ ①~③のような検討を行う開かれた委員会を設置する。
2) 焼却処理の安全性の保証について。
災害がれきや被災地で発生した廃棄物は、多くの有害物が混在し、今回の場合放射性物質の汚染の問題もあり、取り扱いを慎重にし、安全性に対処する必要がある。これまでの環境小の対応は、重金属についての対応に近似し、焼却禁止も、排ガス規制も何も無い処理対応で済ませてきた。
・放射能汚染
・放射能汚染(セシウムだけでなく、ストロンチウムやその他の核種)
・アスベスト、ヒ素ほかの重金属
・塩分を被ったことによる焼却時のダイオキシンの発生等への影響
環境省は、放射性物質やその他の有害物について、「知見」がなく、国としての調査も行なっていない。
そこで、
① 放射性災害廃棄物対処特措法において、従来の廃棄物の取り扱い基準(セシウム134&137で100ベクレル/kg)を80倍緩め、8000ベクレル/kgにした根拠は、成り立たない。この取り消しを求める。
② 次の事項について―見直し検討
・可燃ごみ基準を設けず焼却してよい―一般廃棄物の焼却炉(バグフィルター等の排ガス除去装置を敷設した)
・不燃ごみや焼却灰の埋め立て基準―8000ベクレル/kg以下は管理型処分場に埋め立ててよい
・再生品―100ベクレル/kg以下
③ 次の事項の検討
・「安全保証の問題―誰がどのように行うのか?」
・「埋め立て処分場における管理―雨水や海水によるセシウムの溶質問題」
・「運搬基準」「保管基準」「排ガス基準」等々
④ 検討機関「災害廃棄物安全評価検討会」の解散と上記の検討ができる機関の設置。
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3・26政府交渉ネット - ―がれき問題-
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