差出人: 青木泰
日時: 2013年6月14日 4:42:31:JST
件名: 環境省の法改定の問題―緊急集会 本日14日午後
皆様へ
放射性物質を焼却によって環境中に拡散させてきた環境省が、放射性物質の環境規制を、その環境省に集中させる法改正をしようとしています。すでに衆議院では、法律が通過し、参議院で法案の審議が始まっています。放置すれば、今国会で通過してしまいます。情報を拡散してください。
また抗議の声を上げましょう。
がれき処理や除染処理と言う「環境事業」を進める環境省が、その規制を行うことができないのは、明らかです。
原発事故では、原子力事業を進める経産省が、その原子力行政の規制を行う原子力規制委員会や規制庁を所管にしていました。
そのため、「事業」の前に、「規制」ができず、原発事故の最大の組織的要因として、規制部門を経産省から切り離す事とし、環境省の管轄に移しました。
ところが環境行政では、都道府県知事が持っていた常時監視と規制の権限を、環境省に移すというのです。
これまでの経過からすれば、「泥棒に警察官をお願いする」ぐらいの事態です。
緊急ですが一緒に考えて行きたいと思います。
記
◎日時: 6月14日(金)
◎参議員会館: PM13:00玄関集合(入館証配布)
場所:参議員会館(二階)・議員第一会議室
◎13:30
「環境法改正の問題点を問う」
-第183回国会「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案」(閣法第62号)の問題点とは何かー
報告者 藤原寿和氏3・26政府交渉ネット事務局
◎14時
環境委員会で何が議論されたか
報告者 平山誠(参議院議員)
◎14時40分~15時30分
環境省は、この間、311による福島原発事故で環境中に放出された放射性物質の汚染の影響を顧みることなく、がれきの広域化や汚染廃棄物の焼却、そして除染等の事業を行ってきました。
そして先日の326の6.3の集会でもご案内したように、今また汚染廃棄物の処理で集められた高濃度の「指定廃棄物」を、鮫川村の山頂で焼却し、その一方で、汚染された森林を除染し、放射能汚染された間伐材を「バイオマス発電」と言う名目で焼却処理しようとしています。
環境省は、放射性物質や有害物について「拡散」「焼却」「希釈」してはならないという世界の常識を無視し、また低線量の内部被爆の影響を省みることなく、2次被爆をものともせず、「環境事業」を進めてきた省庁です。
がれきの処理に、一兆円、除染処理に2兆円、巨大な予算の下に、環境(汚染)事業を進めてきたのが、環境省です。
がれきや汚染地域の廃棄物の処理、そして除染処理、それらを安全に進めるために、国が率先して放射能汚染の実態を調査し、それをチェックする環境規制を、311以降行ったことがあるでしょうか?
その環境省が、放射能汚染の監視・規制を一手に集中させるというのは、これまでの原子力法体系で、放置されてきた一般環境中での放射性物質への無規制を、今後も続けるということに他なりません。
振り返って、これまでは、環境基本法や環境6法上は、放射性物質や放射能汚染物は、規制対象にはならず、一般環境中にはそれらは放出されることがないとされてきました。ところが、311以降すでに2年、一般環境中での放射能汚染に対しての、環境諸法上の規制は、所管省庁として当然の義務であり、そのような整備無しには、今後の汚染廃棄物の処理や、除染事業を進めることは、法理論上は不可能です。
したがって環境省は今回の改訂によって、法制度上の形の上での整備を終え、鮫川や塙町での処理を進め、さらに今後全国での、汚染廃棄物の処理や産廃処理に備えるつもりではないかと考えます。到底許されることではありません。
326政府交渉ネット主催の緊急集会ですが、問題点について資料を用意し、326から問題提起し、参加議員の皆様と論議します。
緊急ですが、参加いただいた方と法案をストップさせるための方策を考えて行きます。
拡散・ツイートお願いします。
今日の今日で申し訳ありません。(メールの調子が悪く、このような時間になってしまいました。)
環境ジャーナリスト 青木泰-------------------------
添付資料 1:
衆議院環境委員及び
参議院環境委員 各位
放射性廃棄物全国拡散阻止!3.26政府交渉ネット
緊急院内集会「放射性物質による環境の汚染の防止のための環境法改正法案の問題点を問う」のご案内
拝啓 環境政策の前進のために平素からご奮闘をいただき、感謝申し上げます。
さて、今国会に上程され、目下参議院において審議が行われている「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案」(閣法第62号)については、①今回改正対象とされている法律が環境法令の中の一部に限られていること、②改正対象の水質汚濁防止法や大気汚染防止法の改正事項が放射性物質による環境の汚染を防止するために必要とされる措置の中の一部に限定されていること、③規制等の対象とされている放射性物質の種類がセシウムやストロンチウムの一部に限定されていること、④今回の大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の適用除外規定の削除に伴い、環境大臣が放射性物質による大気汚染・水質汚濁の状況を常時監視することとされているが、従前、自治体が条例によって上乗せや横出し規制等、法の規定を上回る権限の行使が認められてきたが、今回の放射性物質による環境汚染を防止するための措置に対して自治体の権限がどこまで行使できるのかが明確に定められていない、など多くの問題点を有しています。
そこで緊急ではありますが、参議院での可決成立の前に、下記のような緊急集会の開催を行いますので、ぜひともご出席くださり、現状の審議状況などについてご報告をいただければ幸いです。
記
◎日時:6月14日
◎参議員会館:PM13:00玄関集合(入館証配布)
場所:参議員会館(二階)・議員第一会議室
◎13:30
「環境法改正の問題点を問う」
-第183回国会「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案」(閣法第62号)の問題点とは何かー
報告者 藤原寿和氏3・26政府交渉ネット事務局
◎14時
環境委員会で何が議論されたか
報告者 平山誠(参議院議員)
◎14時40分~15時30分
記者会見
--------------------------
添付資料 2:
1)現行法ーcf 大気汚染防止法
第四章 大気の汚染の状況の監視等
(常時監視)
第二十二条 都道府県知事は、大気の汚染の状況を常時監視しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
(緊急時の措置)
(公表)
第二十四条 都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る大気の汚染の状況を公表しなければならない。
2)今回の「改訂」=改悪
第二十二条第一項中「大気の汚染」を「環境省令で定めるところにより、大気の汚染(放射性物質によるものを除く。第二十四条第一項において同じ。)」に改め、同条第二項中「都道府県知事は」の下に「、環境省令で定めるところにより」を加え、同条に次の一項を加える。
3 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質(環境省令で定めるものに限る。第二十四条第二項において同じ。)による大気の汚染の状況を常時監視しなければならない。
第二十四条中「都道府県知事は」の下に「、環境省令で定めるところにより」を加え、同条に次の一項を加える。
2 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質による大気の汚染の状況を公表しなければならない。
3 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質(環境省令で定めるものに限る。第二十四条第二項において同じ。)による大気の汚染の状況を常時監視しなければならない。
第二十四条中「都道府県知事は」の下に「、環境省令で定めるところにより」を加え、同条に次の一項を加える。
2 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質による大気の汚染の状況を公表しなければならない。
3)解説
常時監視とその結果の公表の役割は、これまでの法令では、都道府県知事となっていたのを、都道府県知事が監視し、公表する「大気汚染」については、大気の汚染(放射性物質によるものを除く。第二十四条第一項において同じ。)」とし、放射性物質を除外する改訂法令にしています。
その上で、監視の役割を環境省が取り上げています。
つまり、大気汚染の監視は、これまで都道府県知事の任務であったものを、環境省が取り上げる改訂が、今回の狙いといえます。
大気汚染にしろ水質汚濁の防止にせよ、日本の環境行政が少なくとも、今日の環境規制を実現できたのは、都道府県が環境規制の権限を持ってきたからであり、これをがれき処理や除染の大規模事業を進める環境省が、権限を持つことは放射性物質と、放射能汚染物質については何もしないを宣言したことになります。
これは地方分権の流れにも反し、今後環境省令で定められる放射性物質の規制内容と合わせて考えても、大問題です。
-----------------------
参考情報:
3・26政府交渉ネット - ―がれき問題-
-------------------------
関係記事:
- 緊急院内集会 6/14:「放射性物質による環境汚染防止のための関係法律の整備」
- 青木泰さんからのメール 6/9:「6月11日 会計検査院に情報提供と要望書を提出予定皆様へ」
- 青木泰さんからのメール:[緊急 重要] 環境省が有害物規制の権限を都道府県知事から奪う法改正−なぜ賛...
0 件のコメント:
コメントを投稿