2013年6月13日木曜日

緊急院内集会 6/14:「放射性物質による環境汚染防止のための関係法律の整備」


脱原発の日のブログより以下、転載させていただきます:

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院内集会「放射性物質による環境汚染防止のための関係法律の整備」
2013-06-12 01:28:04 


皆様

環境基本法に関して団体賛同をお願いした件の続報です。

5月30日の政府交渉で、環境関連法(水質汚濁防止法、大気汚染防止法など)の改正
案がすでに衆議院を通過し、参議院で審議中ということがわかりました。

6月3日の3・26政府交渉ネットの院内集会(がれき処理復興予算ばらまき問題)に
参加した後、青木泰さんにご挨拶をして、環境基本法の審議状況と三陸の海を放射能
から守る岩手の会主催の5.30院内集会・政府交渉(環境基本法改正問題)の件をお伝
えしたら、さっそく動いてくださいました。

13日の参議院環境委員会で平山誠議員が質問します。
6月14日(金)には緊急院内集会を開催、平山議員から報告もあります。
転送しますので、詳細は下記ご覧ください。
水澤は、予定を調整してなるべく行けるようにしたいと思います。
問題点を整理した資料が届きましたので参考にしてください。

環境関係団体の皆様、関係団体とつながりのある皆さん、
ぜひこの問題に注目を!
もっとマスコミに取り上げさせましょう。

水澤 靖子
プルトニウムフリーコミニケーション神奈川
pu-free-com@k.nifty.jp
http://pu-free-com-kana.cocolog-nifty.com/blog/


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(3・26政府交渉ネット事務局・速報)
緊急院内集会のご案内。第183回国会
「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案」
(閣法第62号)の問題点


3・26政府交渉ネット事務局の
メディアコーディネーター 杉山義信です。

参議院で審議される環境省提出した
第183回国会「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関す
る法律案」(閣法第62号)
改定法案について、事務局内で議論してきました。
この改定案はすでに衆議院環境委員会では審議されました。
残るは13日に予定されている参議院環境委員会で、質疑討議されます。
改定案について平山誠議員(み風)が、追及すると聞き及んでいます。
3・26政府交渉ネット事務局は注視し、現在分析をいそいで行なっています。
残念ながら今回の法案についてはマスメディアでは取り扱われていません。
市民運動からも注視されていません。
事務局の藤原寿和さんが、今回の問題についてこのようにコメントされています。
「この問題で13日に開催される参議院環境委員会で平山議員が質問をされ、
18日には採択の見通しです。すでに衆議院は5月28日に可決してますが、
衆議院でー中略ー内容に踏み込んだ質疑はほとんど行われることなく、衆議院を通過
していました。国会議員の勉強不足は今に始まったことではありませんが、
実質的な審議なしで成立しそうです。その意味では13日の平山議員の追及に期待し
たいと思います。」
事務局の藤原氏が問題点を纏めたレポートを添付しました。
今回の法改訂は大変重要な問題を含んでいると事務局では考えています。
まずは全国の皆さんと問題点の共有をしたいと考えています。
また、多くの方から批判的思考力の視点からの意見をいただきたいと
希望しています。
可決は避けられない状況ですが、事務局では14日参議院議員会館にて、
「緊急院内集会」を設定しました。
会場が手狭ですので事前申し込みをお願いいたします。
申し込みアドレス
gishin@abelia.ocn.ne.jp
(参加者希望者は事務局から確認のメールが届きます)
●限定参加20名(20名を超えた場合は入場は不可です)


タイムスケジュール
(中継・録画予定あり)
●緊急院内集会「環境法改正の問題点を問う」
◎日時:6月14日
◎参議員会館:PM13:00玄関集合(入館証配布)
場所:参議員会館(二階)・議員第一会議室
◎13:30
「環境法改正の問題点を問う」
ー第183回国会「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関
する法律案」(閣法第62号)
の問題点とは何かー
報告者 藤原寿和氏3・26政府交渉ネット事務局
◎14時
環境委員会で何が議論されたか
報告者 平山誠(参議院議員)
◎14時40分~15時30分
記者会見

以上


放射性廃棄物全国拡散阻止!
3・26政府交渉ネット
http://gareki326.jimdo.com/

<添付資料>※表は掲示できないため、概要を転載します。

2013年6月11日



放射性物質による環境の汚染の防止のための関連法令の改正について



放射性廃棄物全国拡散阻止!3.26政府交渉ネット事務局



1 これまでの経緯

☆2011年3月11日~15日 東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故による放射性物質の放出

☆2011年8月30日 「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(略称「放射性物質汚染対処特措法」)制定公布

→第3条(国の責務) 国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、必要な措置を講ずるものとする。

→第7条(基本方針) 環境大臣は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、最新の科学的知見に基づき、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 事故由来放射性物質による環境の汚染への対処の基本的な方向

 二 事故由来放射性物質による環境の汚染の状況についての監視及び測定に関する基準的事項

 三 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に関する基本的事項

 四 土壌等の除染等の措置に関する基本的事項

 五 除去土壌の収集、運搬、保管及び処分に関する基本的事項

 六 その他事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する重要事項

→第8条(監視及び測定の実施) 国は、事故由来放射性物質による環境の汚染の状況を把握するための統一的な監視及び測定の体制を速やかに整備するとともに、自ら監視及び測定を実施し、その結果を適切な方法により随時公表するものとする。

2 地方公共団体は、国との適切な役割分担及び相互の協力の下、事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について監視及び測定を実施し、その結果を適切な方法により随時公表するよう努めるものとする。

→附則第6条 政府は、放射性物質により汚染された廃棄物、土壌等に関する規制の在り方その他の放射性物質に関する法制度の在り方について抜本的な見直しを含め検討を行い、その結果に基づき、法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。

☆2012年6月27日 第180回国会で成立した「原子力規制委員会設置法」附則第51条により、環境基本法第13条を削除

→原子力規制委員会設置法附則第51条 環境基本法(平成五年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

 第二条第三項中「第十六条第一項を除き、以下」を「第二十一条第一項第一号において」に改める。

 第十三条を次のように改める。

 第十三条 削除

→第13条 放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止のための措置については、原子力基本法(昭和30年法律第186号)その他の関係法律で定めるところによる。

☆2012年11月19日開催の中央環境審議会第18回総会で、「環境基本法の改正を踏まえた放射性物質の適用除外規定に係る環境法令の整備について」が議事として取り上げられ、個別環境法に置かれた放射性物質の適用除外規定の整理の方向性が示された(表参照)。 

→特措法附則第5条では、「政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」とされている。

☆2012年11月30日 中央環境審議会から意見具申が出される(「意見具申」は別紙参照)。

☆2013年4月19日 「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案」が閣議決定される。 

1 改正の趣旨

 従来、環境基本法(平成5年法律第91号)では、放射性物質による環境汚染を防止するための措置について、原子力基本法(昭和30年法律第186号)等の法律に対応を委ねていましたが、昨年成立した原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)により、環境基本法が改正され、原子力基本法等に委ねる旨の規定が削除されたため、現在では、放射性物質による環境汚染を防止するための措置が環境基本法の対象とされています。
 一方、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)等の個別の環境法には、依然として、放射性物質による環境汚染について適用除外とする規定が置かれています。
 このため、大気汚染防止法等の個別法においても、放射性物質による環境汚染を防止する措置を講ずるための規定の整備を行うものです。


2 改正の概要

[1] 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)について、放射性物質に係る適用除外規定を削除し、環境大臣が放射性物質による大気汚染・水質汚濁の状況を常時監視することとする。

[2] 環境影響評価法(平成9年法律第81号)について、放射性物質に係る適用除外規定を削除し、放射性物質による大気汚染・水質汚濁・土壌汚染についても環境影響評価を行うこととする。

[3] 南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号)について、放射性物質に係る適用除外規定を削除し、南極地域活動計画において放射性物質による環境影響も含めて確認することとする。

3 施行期日

[1] 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法 公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において政令で定める日。

[2] 環境影響評 価法 公布の日から起算して2年以内を超えない範囲内において政令で定める日。

[3] 南極地域の環境の保護に関する法律について、公布の日から起算して2年以内を超えない範囲内において政令で定める日。 

2 法改正の問題点

① 「放射性物質」に関する定義が定められていない。

→「放射性物質汚染対処特措法」には、「事故由来放射性物質」としか定義がされていない。この放射性物質の中にはヨウ素やセシウムの他にストロンチウムやプルトニウム、トリチウムなども含めて原子力発電所の事故によって放出された(あるいはされる)放射性物質のすべてを含むのか、その範囲が明確に定められていない。また、事故以外に環境に放出される放射性物質については規制対象なのかも定められていない。

② 国の権限強化につながるおそれがある。

→従前の環境関連法令は、都道府県をはじめ市町村など地方公共団体による主管と上乗せ・横出しなど条例による制定権を認めてきたが、今回の改正では国の責務規定を受けて国による主管事業とされ、地方公共団体はそれに協力する役割分担とされており、中央集権化による国の権限強化につながるおそれがある。

③ 今回の改正では、大気や水質の常時監視の義務化と汚染状況の公表の義務化など一部の改正のみにとどまっており、放射性物質の放出による環境の汚染に対する規制や防止対策などに関する規定がない。

→今、放射性物質を含んだ災害廃棄物や除染等によって発生した二次汚染物の焼却処理や埋立処分等が行われている現状に鑑みるならば、地域住民の被曝防止のための焼却処理の原則的禁止や条件的制限規定を設けること、また、大気や水質、土壌等の濃度規制とともに総量規制制度の導入による排出総量管理策が喫緊の課題である。とくに放射性物質の低濃度長期暴露による内部被曝等の影響を考慮するならば、環境への排出を限りなくゼロにするためのBAT(Best Available Technology)手法の適用と予防原則の適用が不可欠である。



【注】BAT(Best Available Technology) 詳細解説

「利用可能な最善の手法」の略称。企業などが環境対策を行うにあたり、その時点で考えられる最高の環境基準を検討し、最も優れた技術や設備を選ぶ際などに用いられる手法だ。欧米諸国ではすでに採用されており、 EU は統合的汚染防止管理指令( IPP C指令)で、汚染者負担の原則に基づき対象施設の設置を許可制にしている。また、米国は 大気汚染 や水質汚濁などの防止に関して、BATの水準をもとに汚染物質の排出基準を設定する仕組みを構築している。
日本では化学物質審査規制法が、化学物質を製造する際に副生する化学物質の生成をできる限り抑えるため、BATを適用して工業技術的・経済的に可能なレベルまで低減すべきという考えに立っている。環境省は先進対策をBATと位置付けて、先進対策の効率的実施による業務CO2排出量大幅削減事業設備補助事業を行っている。機器の 省エネ 分野では、BATによく似た手法として 省エネ 法の「トップランナー方式」がある 。



(出典)環境用語集 
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