2013年6月14日金曜日

青木泰さんからのメール 6/14: 環境省の法改定の問題ー緊急集会 本日14日午後


差出人: 青木泰
日時: 2013年6月14日 4:42:31:JST
件名: 環境省の法改定の問題―緊急集会 本日14日午後

皆様へ
放射性物質を焼却によって環境中に拡散させてきた環境省が、放射性物質の環境規制を、その環境省に集中させる法改正をしようとしています。すでに衆議院では、法律が通過し、参議院で法案の審議が始まっています。放置すれば、今国会で通過してしまいます。情報を拡散してください。
また抗議の声を上げましょう。
がれき処理や除染処理と言う「環境事業」を進める環境省が、その規制を行うことができないのは、明らかです。
原発事故では、原子力事業を進める経産省が、その原子力行政の規制を行う原子力規制委員会や規制庁を所管にしていました。
そのため、「事業」の前に、「規制」ができず、原発事故の最大の組織的要因として、規制部門を経産省から切り離す事とし、環境省の管轄に移しました。
ところが環境行政では、都道府県知事が持っていた常時監視と規制の権限を、環境省に移すというのです。
これまでの経過からすれば、「泥棒に警察官をお願いする」ぐらいの事態です。
緊急ですが一緒に考えて行きたいと思います。
◎日時: 6月14日(金)
◎参議員会館: PM13:00玄関集合(入館証配布)
場所:参議員会館(二階)・議員第一会議室
◎13:30
「環境法改正の問題点を問う」
-第183回国会「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案」(閣法第62号)の問題点とは何かー
報告者 藤原寿和氏3・26政府交渉ネット事務局
◎14時
環境委員会で何が議論されたか
報告者 平山誠(参議院議員)
◎14時40分~15時30分
環境省は、この間、311による福島原発事故で環境中に放出された放射性物質の汚染の影響を顧みることなく、がれきの広域化や汚染廃棄物の焼却、そして除染等の事業を行ってきました。
そして先日の326の6.3の集会でもご案内したように、今また汚染廃棄物の処理で集められた高濃度の「指定廃棄物」を、鮫川村の山頂で焼却し、その一方で、汚染された森林を除染し、放射能汚染された間伐材を「バイオマス発電」と言う名目で焼却処理しようとしています。
環境省は、放射性物質や有害物について「拡散」「焼却」「希釈」してはならないという世界の常識を無視し、また低線量の内部被爆の影響を省みることなく、2次被爆をものともせず、「環境事業」を進めてきた省庁です。
がれきの処理に、一兆円、除染処理に2兆円、巨大な予算の下に、環境(汚染)事業を進めてきたのが、環境省です。
がれきや汚染地域の廃棄物の処理、そして除染処理、それらを安全に進めるために、国が率先して放射能汚染の実態を調査し、それをチェックする環境規制を、311以降行ったことがあるでしょうか?
その環境省が、放射能汚染の監視・規制を一手に集中させるというのは、これまでの原子力法体系で、放置されてきた一般環境中での放射性物質への無規制を、今後も続けるということに他なりません。
振り返って、これまでは、環境基本法や環境6法上は、放射性物質や放射能汚染物は、規制対象にはならず、一般環境中にはそれらは放出されることがないとされてきました。ところが、311以降すでに2年、一般環境中での放射能汚染に対しての、環境諸法上の規制は、所管省庁として当然の義務であり、そのような整備無しには、今後の汚染廃棄物の処理や、除染事業を進めることは、法理論上は不可能です。
したがって環境省は今回の改訂によって、法制度上の形の上での整備を終え、鮫川や塙町での処理を進め、さらに今後全国での、汚染廃棄物の処理や産廃処理に備えるつもりではないかと考えます。到底許されることではありません。
326政府交渉ネット主催の緊急集会ですが、問題点について資料を用意し、326から問題提起し、参加議員の皆様と論議します。
緊急ですが、参加いただいた方と法案をストップさせるための方策を考えて行きます。
拡散・ツイートお願いします。  
 
今日の今日で申し訳ありません。(メールの調子が悪く、このような時間になってしまいました。)
環境ジャーナリスト 青木泰
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添付資料 1:


2013年6月13日
衆議院環境委員及び
参議院環境委員 各位

放射性廃棄物全国拡散阻止!3.26政府交渉ネット

緊急院内集会「放射性物質による環境の汚染の防止のための環境法改正法案の問題点を問う」のご案内

 拝啓 環境政策の前進のために平素からご奮闘をいただき、感謝申し上げます。
 さて、今国会に上程され、目下参議院において審議が行われている「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案」(閣法第62号)については、①今回改正対象とされている法律が環境法令の中の一部に限られていること、②改正対象の水質汚濁防止法や大気汚染防止法の改正事項が放射性物質による環境の汚染を防止するために必要とされる措置の中の一部に限定されていること、③規制等の対象とされている放射性物質の種類がセシウムやストロンチウムの一部に限定されていること、④今回の大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の適用除外規定の削除に伴い、環境大臣が放射性物質による大気汚染・水質汚濁の状況を常時監視することとされているが、従前、自治体が条例によって上乗せや横出し規制等、法の規定を上回る権限の行使が認められてきたが、今回の放射性物質による環境汚染を防止するための措置に対して自治体の権限がどこまで行使できるのかが明確に定められていない、など多くの問題点を有しています。
 そこで緊急ではありますが、参議院での可決成立の前に、下記のような緊急集会の開催を行いますので、ぜひともご出席くださり、現状の審議状況などについてご報告をいただければ幸いです。

◎日時:614
◎参議員会館:PM13:00玄関集合(入館証配布)
場所:参議員会館(二階)・議員第一会議室
13:30
「環境法改正の問題点を問う」
-第183回国会「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案」(閣法第62号)の問題点とは何かー
報告者 藤原寿和氏326政府交渉ネット事務局
14
環境委員会で何が議論されたか
報告者 平山誠(参議院議員)
1440分~1530
記者会見

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添付資料 2:

1)現行法ーcf 大気汚染防止法
第四章 大気の汚染の状況の監視等
(常時監視)
第二十二条  都道府県知事は、大気の汚染の状況を常時監視しなければならない。
 都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
(緊急時の措置)
(公表)
第二十四条  都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る大気の汚染の状況を公表しなければならない。

2)今回の「改訂」=改悪
第二十二条第一項中「大気の汚染」を「環境省令で定めるところにより、大気の汚染(放射性物質によるものを除く。第二十四条第一項において同じ。)」に改め、同条第二項中「都道府県知事は」の下に「、環境省令で定めるところにより」を加え、同条に次の一項を加える。

環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質(環境省令で定めるものに限る。第二十四条第二項において同じ。)による大気の汚染の状況を常時監視しなければならない。

第二十四条中「都道府県知事は」の下に「、環境省令で定めるところにより」を加え、同条に次の一項を加える。

環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質による大気の汚染の状況を公表しなければならない。

3)解説
常時監視とその結果の公表の役割は、これまでの法令では、都道府県知事となっていたのを、都道府県知事が監視し、公表する「大気汚染」については、大気の汚染(放射性物質によるものを除く。第二十四条第一項において同じ。)」とし、放射性物質を除外する改訂法令にしています。
その上で、監視の役割を環境省が取り上げています。
つまり、大気汚染の監視は、これまで都道府県知事の任務であったものを、環境省が取り上げる改訂が、今回の狙いといえます。
 大気汚染にしろ水質汚濁の防止にせよ、日本の環境行政が少なくとも、今日の環境規制を実現できたのは、都道府県が環境規制の権限を持ってきたからであり、これをがれき処理や除染の大規模事業を進める環境省が、権限を持つことは放射性物質と、放射能汚染物質については何もしないを宣言したことになります。
 これは地方分権の流れにも反し、今後環境省令で定められる放射性物質の規制内容と合わせて考えても、大問題です。

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参考情報:


  1. 6月14日、平山議員から直接お話を聞くチャンス! RT : 必見「2013​0611 がれき処理疑惑で石原​環境大臣を追い詰める​平山議員の闘い」"
  2. 復興庁が話題になっていますが、環境省にも注目!!6月14日13:00は参議院議員会館玄関に集合。平山議員の話も聞けます。
  3. 6/14緊急院内集会「放射性物質による環境の汚染の防止のための環境法改正法案の問題点を問う」13時に参議員会館玄関集合ください。



3・26政府交渉ネット - ―がれき問題-


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関係記事:

2013年6月13日木曜日

緊急院内集会 6/14:「放射性物質による環境汚染防止のための関係法律の整備」


脱原発の日のブログより以下、転載させていただきます:

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院内集会「放射性物質による環境汚染防止のための関係法律の整備」
2013-06-12 01:28:04 


皆様

環境基本法に関して団体賛同をお願いした件の続報です。

5月30日の政府交渉で、環境関連法(水質汚濁防止法、大気汚染防止法など)の改正
案がすでに衆議院を通過し、参議院で審議中ということがわかりました。

6月3日の3・26政府交渉ネットの院内集会(がれき処理復興予算ばらまき問題)に
参加した後、青木泰さんにご挨拶をして、環境基本法の審議状況と三陸の海を放射能
から守る岩手の会主催の5.30院内集会・政府交渉(環境基本法改正問題)の件をお伝
えしたら、さっそく動いてくださいました。

13日の参議院環境委員会で平山誠議員が質問します。
6月14日(金)には緊急院内集会を開催、平山議員から報告もあります。
転送しますので、詳細は下記ご覧ください。
水澤は、予定を調整してなるべく行けるようにしたいと思います。
問題点を整理した資料が届きましたので参考にしてください。

環境関係団体の皆様、関係団体とつながりのある皆さん、
ぜひこの問題に注目を!
もっとマスコミに取り上げさせましょう。

水澤 靖子
プルトニウムフリーコミニケーション神奈川
pu-free-com@k.nifty.jp
http://pu-free-com-kana.cocolog-nifty.com/blog/


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(3・26政府交渉ネット事務局・速報)
緊急院内集会のご案内。第183回国会
「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案」
(閣法第62号)の問題点


3・26政府交渉ネット事務局の
メディアコーディネーター 杉山義信です。

参議院で審議される環境省提出した
第183回国会「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関す
る法律案」(閣法第62号)
改定法案について、事務局内で議論してきました。
この改定案はすでに衆議院環境委員会では審議されました。
残るは13日に予定されている参議院環境委員会で、質疑討議されます。
改定案について平山誠議員(み風)が、追及すると聞き及んでいます。
3・26政府交渉ネット事務局は注視し、現在分析をいそいで行なっています。
残念ながら今回の法案についてはマスメディアでは取り扱われていません。
市民運動からも注視されていません。
事務局の藤原寿和さんが、今回の問題についてこのようにコメントされています。
「この問題で13日に開催される参議院環境委員会で平山議員が質問をされ、
18日には採択の見通しです。すでに衆議院は5月28日に可決してますが、
衆議院でー中略ー内容に踏み込んだ質疑はほとんど行われることなく、衆議院を通過
していました。国会議員の勉強不足は今に始まったことではありませんが、
実質的な審議なしで成立しそうです。その意味では13日の平山議員の追及に期待し
たいと思います。」
事務局の藤原氏が問題点を纏めたレポートを添付しました。
今回の法改訂は大変重要な問題を含んでいると事務局では考えています。
まずは全国の皆さんと問題点の共有をしたいと考えています。
また、多くの方から批判的思考力の視点からの意見をいただきたいと
希望しています。
可決は避けられない状況ですが、事務局では14日参議院議員会館にて、
「緊急院内集会」を設定しました。
会場が手狭ですので事前申し込みをお願いいたします。
申し込みアドレス
gishin@abelia.ocn.ne.jp
(参加者希望者は事務局から確認のメールが届きます)
●限定参加20名(20名を超えた場合は入場は不可です)


タイムスケジュール
(中継・録画予定あり)
●緊急院内集会「環境法改正の問題点を問う」
◎日時:6月14日
◎参議員会館:PM13:00玄関集合(入館証配布)
場所:参議員会館(二階)・議員第一会議室
◎13:30
「環境法改正の問題点を問う」
ー第183回国会「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関
する法律案」(閣法第62号)
の問題点とは何かー
報告者 藤原寿和氏3・26政府交渉ネット事務局
◎14時
環境委員会で何が議論されたか
報告者 平山誠(参議院議員)
◎14時40分~15時30分
記者会見

以上


放射性廃棄物全国拡散阻止!
3・26政府交渉ネット
http://gareki326.jimdo.com/

<添付資料>※表は掲示できないため、概要を転載します。

2013年6月11日



放射性物質による環境の汚染の防止のための関連法令の改正について



放射性廃棄物全国拡散阻止!3.26政府交渉ネット事務局



1 これまでの経緯

☆2011年3月11日~15日 東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故による放射性物質の放出

☆2011年8月30日 「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(略称「放射性物質汚染対処特措法」)制定公布

→第3条(国の責務) 国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、必要な措置を講ずるものとする。

→第7条(基本方針) 環境大臣は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、最新の科学的知見に基づき、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 事故由来放射性物質による環境の汚染への対処の基本的な方向

 二 事故由来放射性物質による環境の汚染の状況についての監視及び測定に関する基準的事項

 三 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に関する基本的事項

 四 土壌等の除染等の措置に関する基本的事項

 五 除去土壌の収集、運搬、保管及び処分に関する基本的事項

 六 その他事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する重要事項

→第8条(監視及び測定の実施) 国は、事故由来放射性物質による環境の汚染の状況を把握するための統一的な監視及び測定の体制を速やかに整備するとともに、自ら監視及び測定を実施し、その結果を適切な方法により随時公表するものとする。

2 地方公共団体は、国との適切な役割分担及び相互の協力の下、事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について監視及び測定を実施し、その結果を適切な方法により随時公表するよう努めるものとする。

→附則第6条 政府は、放射性物質により汚染された廃棄物、土壌等に関する規制の在り方その他の放射性物質に関する法制度の在り方について抜本的な見直しを含め検討を行い、その結果に基づき、法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。

☆2012年6月27日 第180回国会で成立した「原子力規制委員会設置法」附則第51条により、環境基本法第13条を削除

→原子力規制委員会設置法附則第51条 環境基本法(平成五年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

 第二条第三項中「第十六条第一項を除き、以下」を「第二十一条第一項第一号において」に改める。

 第十三条を次のように改める。

 第十三条 削除

→第13条 放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止のための措置については、原子力基本法(昭和30年法律第186号)その他の関係法律で定めるところによる。

☆2012年11月19日開催の中央環境審議会第18回総会で、「環境基本法の改正を踏まえた放射性物質の適用除外規定に係る環境法令の整備について」が議事として取り上げられ、個別環境法に置かれた放射性物質の適用除外規定の整理の方向性が示された(表参照)。 

→特措法附則第5条では、「政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」とされている。

☆2012年11月30日 中央環境審議会から意見具申が出される(「意見具申」は別紙参照)。

☆2013年4月19日 「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案」が閣議決定される。 

1 改正の趣旨

 従来、環境基本法(平成5年法律第91号)では、放射性物質による環境汚染を防止するための措置について、原子力基本法(昭和30年法律第186号)等の法律に対応を委ねていましたが、昨年成立した原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)により、環境基本法が改正され、原子力基本法等に委ねる旨の規定が削除されたため、現在では、放射性物質による環境汚染を防止するための措置が環境基本法の対象とされています。
 一方、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)等の個別の環境法には、依然として、放射性物質による環境汚染について適用除外とする規定が置かれています。
 このため、大気汚染防止法等の個別法においても、放射性物質による環境汚染を防止する措置を講ずるための規定の整備を行うものです。


2 改正の概要

[1] 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)について、放射性物質に係る適用除外規定を削除し、環境大臣が放射性物質による大気汚染・水質汚濁の状況を常時監視することとする。

[2] 環境影響評価法(平成9年法律第81号)について、放射性物質に係る適用除外規定を削除し、放射性物質による大気汚染・水質汚濁・土壌汚染についても環境影響評価を行うこととする。

[3] 南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号)について、放射性物質に係る適用除外規定を削除し、南極地域活動計画において放射性物質による環境影響も含めて確認することとする。

3 施行期日

[1] 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法 公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において政令で定める日。

[2] 環境影響評 価法 公布の日から起算して2年以内を超えない範囲内において政令で定める日。

[3] 南極地域の環境の保護に関する法律について、公布の日から起算して2年以内を超えない範囲内において政令で定める日。 

2 法改正の問題点

① 「放射性物質」に関する定義が定められていない。

→「放射性物質汚染対処特措法」には、「事故由来放射性物質」としか定義がされていない。この放射性物質の中にはヨウ素やセシウムの他にストロンチウムやプルトニウム、トリチウムなども含めて原子力発電所の事故によって放出された(あるいはされる)放射性物質のすべてを含むのか、その範囲が明確に定められていない。また、事故以外に環境に放出される放射性物質については規制対象なのかも定められていない。

② 国の権限強化につながるおそれがある。

→従前の環境関連法令は、都道府県をはじめ市町村など地方公共団体による主管と上乗せ・横出しなど条例による制定権を認めてきたが、今回の改正では国の責務規定を受けて国による主管事業とされ、地方公共団体はそれに協力する役割分担とされており、中央集権化による国の権限強化につながるおそれがある。

③ 今回の改正では、大気や水質の常時監視の義務化と汚染状況の公表の義務化など一部の改正のみにとどまっており、放射性物質の放出による環境の汚染に対する規制や防止対策などに関する規定がない。

→今、放射性物質を含んだ災害廃棄物や除染等によって発生した二次汚染物の焼却処理や埋立処分等が行われている現状に鑑みるならば、地域住民の被曝防止のための焼却処理の原則的禁止や条件的制限規定を設けること、また、大気や水質、土壌等の濃度規制とともに総量規制制度の導入による排出総量管理策が喫緊の課題である。とくに放射性物質の低濃度長期暴露による内部被曝等の影響を考慮するならば、環境への排出を限りなくゼロにするためのBAT(Best Available Technology)手法の適用と予防原則の適用が不可欠である。



【注】BAT(Best Available Technology) 詳細解説

「利用可能な最善の手法」の略称。企業などが環境対策を行うにあたり、その時点で考えられる最高の環境基準を検討し、最も優れた技術や設備を選ぶ際などに用いられる手法だ。欧米諸国ではすでに採用されており、 EU は統合的汚染防止管理指令( IPP C指令)で、汚染者負担の原則に基づき対象施設の設置を許可制にしている。また、米国は 大気汚染 や水質汚濁などの防止に関して、BATの水準をもとに汚染物質の排出基準を設定する仕組みを構築している。
日本では化学物質審査規制法が、化学物質を製造する際に副生する化学物質の生成をできる限り抑えるため、BATを適用して工業技術的・経済的に可能なレベルまで低減すべきという考えに立っている。環境省は先進対策をBATと位置付けて、先進対策の効率的実施による業務CO2排出量大幅削減事業設備補助事業を行っている。機器の 省エネ 分野では、BATによく似た手法として 省エネ 法の「トップランナー方式」がある 。



(出典)環境用語集 
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関係記事:



2013年6月11日火曜日

青木泰さんからのメール 6/9:「6月11日 会計検査院に情報提供と要望書を提出予定皆様へ」


差出人: 青木泰
日時: 2013年6月9日 22:42:35:JST
件名: 6月11日 会計検査院に情報提供と要望書を提出予定皆様へ

来る6月11日、会計検査院に情報提供と申し入れを行いに行きます。
添付文章は、現在326で精査中のものです。326のメンバーと国会議員で提出予定です。
 
6月12日には、岩手県情報公開審査会への答弁書の提出日です。
岩手県が情報開示請求に対して非開示対応を採ったことに対して、請求人のNさんとTさんが異議申し立てを行い、
5月7日には、その異議申し立てが審査会に諮問されました。
 
その12日は、第1回の答弁書提出の日です。
この日、メディアにこの間の経過を報告し、いかに岩手県がひどい対応を取っているのかを訴えます。
 
被災県の窮状を私たちが何とかしなければならないことは、当然ですが、被災県は、がれきの処理を全国にお願いする以上、被災県の実情をできるだけ、正確に、報告することは必要不可欠の事でした。
 
その点を覆い隠して、広域処理も何もありません。
 
記者会見には、大阪、富山、秋田からも駈け付けてくれます。
 
一方がれき問題、大阪、富山への2周遅れのがれきの受け入れは、どうやらアリバイつくりのために実施しようとしてきたことが
より明らかになってきました。
 
震災復旧・復興枠を使っての焼却炉建設への交付金は、大阪でも、富山でもすでに支給されています。
従ってこのままがれき受け入れを止めれば、「手を挙げただけで補助金」と言われかねません。
交付金支給を正当化するための「アリバイ作りのがれきの受け入れ」であることがよりはっきりしてきました。
 
大阪の震災復興Pの松下氏の報告にあるように、「岩手県災害廃棄物処理詳細計画」(2013年6月改訂版)では、
県内処理をH24年度より、半減させその一方で広域処理を今後も継続する計画を立てていたことが分かりました。
 
この間の「手を挙げただけで補助金」の実態を見るように、環境省も、受け入れ自治体も、がれきの広域化を省益や町への利益誘導の道具にし、
反省するところがありません。
 
6月11日、会計検査院、そして12日、岩手皆様も注目してください。
 
青木
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会計検査院院長殿

「がれきの広域化に関連する復興資金の流用問題に関して」
会計検査院への情報提供と要望(案)
            
2013年6月11日   326政府交渉ネット
           

1. はじめに
今年の3月以降、がれきの広域化に関連し、がれきの受け入れに手を挙げただけで復旧・復興枠の交付金が支給される復興資金の流用化が疑われる事態が、さまざまなメディアによって報道されている。これに対して、所管省庁である環境省は、4月に交付金の支給については、今後厳密に対応して行くとしたうえで、支給したものについては、返還の必要がないことを改めて発表している。
しかし、交付金の支給が法令に基づき、公明正大に行われたのかの報告がなく、復興資金が国民の血税によって、賄われていることを考えると、怒りさえ覚える対応である。
またこれらの実態を調査すると、大阪府の堺市などは、「検討する」としたのみで、手さえ挙げていなかったことが分かった。また富山県高岡市などは、がれきを受け入れたのは、富山市(の清掃工場)であり、交付金の支給の支給名目は、高岡市と小矢部市、氷見市が作る「高岡地区広域圏事務組合」(一部事務組合)が計画している焼却炉の建設計画に対してであった。
この高岡市に関連する交付金支給も明らかに同様の問題を孕むが、大方のメディアがこれまで問題化してきた流用化問題に、この高岡市はカウントされていない。
そしてこれらの事例を通して、共通する問題として浮かび上がってきたのは、被災地のがれきをどう処理して行くかと言う国民的課題が忘れ去られ、がれきに託けて取った予算をどう消化してゆくかと言った省益対応であった。
会計検査院法では、調査の結果31条で担当職員の懲戒処分を求めたり、33条で検察への訴えも規定されている。以下情報提供し、問題点と要望を述べる。

.
2. 問題の3つのパターン
この問題の基本は、がれきの受け入れに関与していないのに、交付金=補助金をもらったという復興資金の流用問題が根っこにあり、次の3つのパターンに分類することができる。
がれきの受け入れを行っていないのに補助金:堺市他循環型社会形成推進交付金と、特別交付税の支給。読売新聞調査では、244億円(資料1)
がれきの受け入れは、関連する他の自治体が行っていただけ:がれきを受け入れたのは、高岡市の清掃工場。ところが交付金は高岡地区広域化事務組合と、その構成自治体に支給。
がれきを受け入れたが、焼却炉建設への補助金は、がれき広域化の誘導策として名目が立つのか?がれきの処理を進めるというよりは、資源循環型社会形成推進交付金の一般枠の拡充。
したがって上記3つのパターンイ於いて、どのような形で運営されてきたかを調査することを求めたい。

3. 流用化の問題
今回の問題は、担当者の不慣れによって、個別案件で間違った判断の下に、流用化が行われたとするにはあまりに問題が大きい。環境省は、循環型社会形成推進交付金という本来の補助金業務に関連させて、流用化に図っている。省全体として復旧・復興枠から通常の予算枠にお金を流用し、通常の予算枠を拡大させる取り組みを図っている。そのため、今回の流用化は、環境省全体がどこまで組織的に取り組んだのかが大きくと割れることになる。
これまで批判されている役人の裁量権の範囲内の道徳上・倫理上の問題だけでなく、どのように法令違反が行われたのか、個別の事実に立ち返りながら、法令違反による復興資金の流用化が、どこまで意図的に行われたものかも検討していただきたい。

1)被災自治体に支給される法令上の根拠
復興交付金は、各省庁に振り分けられまず被災自治体への支給枠に加え、被災自治体に人員を派遣したり、機材を提供する自治体に交付金を支給する名目で、被災自治体以外の自治体にも支給が可能な仕組みとなっている。
一方環境省が本来管轄している市町村の焼却炉やリサイクル施設などの処理施設への交付金は、「循環型社会形成推進交付金」として、市町村から申請があれば県を通して、事業費の1/3から1/2が国から交付される仕組みになっている。
バブル期には市町村は国からの補助金が支給されるため、安易に巨大な焼却炉などを建設する傾向にあった。しかし後年度負担が自治体財政を圧迫し、近年は施設の延命化を図ったり、補修で済ませる傾向が目立ってきていた。
環境省は、広域がれきを受け入れて処理する自治体に示した交付の条件は「循環型社会形成推進交付金復旧・復興枠の交付金方針」(「環廃対発第120315001」)に以下の2点が示されていた
「諸条件が整えば災害廃棄物の受け入れが可能と考えられる処理施設の整備事業」
「直接受け入れることは難しいものの、既存施設で処理する予定であった廃棄物を処理する可能性がある当該整備中の処理施設の整備事業」
要するに交付金を受けることにより、処理施設が早く完成し、その結果完成した処理施設でがれきが受け入れることが可能できること、またがれきそのものを受け入れることはできないが、がれきを受け入れて本来処理できなくなった廃棄物を、その施設に変わって受け入れ可能になること。
ということが条件として示されていた。こうした条件が適えば「循環型社会形成推進交付金」の「復旧・復興枠」として交付金を支給するとしていた。この措置に伴い従来の「循環型社会形成推進交付金」の支給は、「一般枠」として呼ぶようにしていた。
2) 堺市での実態
大阪府堺市へは、がれきの受け入れの検討要請は来たものの、手さえ上げたことはなかった。環境省は堺市が「循環型社会形成交付金」の一般枠で申し込んでいた焼却炉の建設事業(事業規模86億円)の40億円を、復旧・復興枠で交付し、付け加えて残りの46億円を特別交付税を支給した。本来ならば、堺市は「循環型社会形成交付金」40億円の補助を受けた後、残りの46億円は起債立てし、その分は堺市が何年も掛け借金返済することが必要だった。堺市の言い分によるとその場合でも、起債の返還に当たって、交付金で20億円はもらうことができ、実質26億円が堺市として支払わなければならない金額だった。
受け入れの手さえ挙げず、堺市は、環境省からの復旧・復興枠で申請することを求める再三の要請に、一般枠を申請してきた。先の環境省自身の「環廃対発第120315001」を見れば、堺市の事例は当然復旧・復興枠に当てはまらないのは自明の事実である。
ところが、環境省は、堺市の意志を無視して、復旧・復興枠で内示を下ろしたのである。(H24年4月6日)環境省は、大阪府を中継ぎして、市町村からの復旧・復興枠での交付金要請がないにもかかわらず、内示を決定したのである。
「循環型社会形成推進交付金」は、あくまで廃棄物処理法に基づき、市町村が処理しなければならない一般廃棄物の処理のための整備費を補助することが、目的に設けられたものであり、国が押し付けるものではない。
しかも「循環型社会形成推進交付金復旧・復興枠の交付金方針」に基づく、がれき処理の推進にも役立っていないことも明白であり、堺市への復旧・復興枠での交付金の内示決定と、その後のその強制は、犯罪行為と言ってよい。

3) 富山県高岡市への事例
また富山県高岡市の場合、高岡市は、今年4月26日に受け入れを開始したが、受け入れ場所は、高岡市の清掃工場の焼却炉である。ところが復旧・復興枠で「循環型社会形成推進交付金」の支給を決めたのは、その高岡市が、現在隣接する氷見市、小矢部市と三市で作った「高岡地区広域圏事務組合」が建設予定の焼却炉の補助金に対してである。高岡市は、両方とも関係があるとはいえ、まったく別の自治体である。
少なくともがれきの受け入れには、まったく関係のない「高岡地区広域圏事務組合」に対して「循環型社会形成推進交付金」を約8億円、そのほかに高岡市、氷見市、小矢部市に、特別交付税を三市合計で約10億円をこの建設支援を名目に支給したのである。合計約18億円の流用である。高岡市に予定されているがれき量は、1900トンであり、トン当たり約100万円も使ったことになる。
ここでやり取りされているお金は、被災地の復興を目的に徴収され、組み立てられた予算である。本来復興のために使わなければならない予算を、このように流用すれば、被災地の支援にお金が回らなくなり、復興の足を引っ張ることになる。

4.そもそもがれきの広域化処理は必要だったのか?
1) がれきの広域化にあたっての法令上のルール
がれきは、一般廃棄物として定義され、取り扱われてきた。一般廃棄物は廃棄物処理法によって、発生市町村が処理する責任を負っている。被災市町村でまず処理し、処理しきれないものを被災当該県に委託(事務委託)し、その被災県でも処理できないものを広域処理を依頼するというのが廃棄物処理法と東日本大震災特別措置法上のルールである。
2) 広域化の経過
がれきの広域化処理は、被災3県の内、宮城県と岩手県のがれきの処理を行うとして当初400万トンが必要と発表された。宮城県は344万トン、岩手県は57万トン。9割を占める宮城県は、昨年の5月21日の環境省発表では、16都府県に広域化を進めるとしていたのが、8月7日の工程表では、北九州市、東京都ほかに縮小され、今年の1月10日には残っていた、北九州市、東京都、茨城も、24年度中に終息することが発表された。約10万~20万トンの処理で、数%の達成率で終息であり、終息というよりは広域化が本当に必要だったのかが問われる実質破綻状態である。
また、岩手県発も埼玉県との契約は、1万トンの予定が10分の1の千トンしかないことが分かり、静岡県も当初予定の2万3500トンの予定が7分の1の3500トンしかなく、H24年度(~2013年3月31日)で実質終息することが、1月25日には発表された。
宮城県や岩手県の終息理由は、いずれもがれきの再調査の結果、がれき量が過半以上も下方修正され、県内処理によって処理できることになったため、広域化を終息するということであった。
大阪府は、このように広域化政策が大半終息する中、2月1日から本格的な受け入れが始まった。また富山県にいたっては、本格受け入れは、今年4月26日であった。大方の終息が再調査の結果によるがれき量の大幅な下方修正にあるとするなら、大阪や富山も再調査することが求められたが、大阪や富山については、従来のがれき必要量を踏襲した発表が行われた。

3) 広域化は元々必要だったのか?
 宮城県でのがれきの広域化必要量は、発表のたびに下方修正され、宮城県では4つのブロックに分け、各ブロックとも建設ゼネコンで作るJVに業務委託し、広域化する必要のあるがれきはほとんど無い状態であることがわかった。石巻ブロック(石巻市、東松島市、女川町)では、宮城県が3市町村から委託されたがれき量が685万トンであり、その総量を鹿島JVに業務委託していたため、1トンも広域化するがれきはなかったが、293万トンの広域化が必要と発表し、国家予算まで組み当てていた。
 同じがれきを一方では県内業務委託し、その一方で広域化のための国家予算を立てるという違法な2重カウントが行われていた。
 そうした点が住民や専門家から指摘される中で、昨年の8月7日の工程表では、広域化対象自治体を大きく縮小した。また9月の宮城県議会では、契約変更議案を提出し、鹿島JVとの契約を685万トンから310万トンに契約変更した。
 このようにもともとがれきの広域化が必要だったのかが、事実経過としても明らかになる中で、今回の「手を挙げただけで補助金」問題が発生した。
 つまり今回の根っこには、絆キャンペーンの下に、環境省は国を挙げてがれきの広域化を進めてきたが、
もともと被災県内の処理で、計画を立て、場合によっては業務委託契約を結んでいた。
そのため広域化の予算立てをしたが、根拠となるがれきはなかった。-財政法違反
それらの事実が指摘される中で、業務委託契約の縮小、変更を余儀なくされた。
そうした無理な広域化を進めるために、がれき受け入れの誘導策として、復旧・復興枠の交付金の支給を使ってきた。
もともと必要のなかったがれきの広域化のために、広域化予算を使ってきたという法令順守の立場を欠いていたため、今回の流用化に走った。
以上別途資料を提供し、会計検査院は、会計検査法に基づき、検査を行い、しかるべき担当部局の懲戒処分や検察への訴えを行うことを求める。


追) 岩手県詳細計画改訂版 (2013年6月版)県内処理量を減らして、広域化必要量を維持する計画が分かり、広域化を前提として計画を組み立てていたことが分かる。
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記者会見のお知らせです。
日ごろの報道のお仕事、お世話様です。来る6月12日(水)岩手県情報公開審査会への第1回目の答弁書の提出を行い、提出後記者会見を行います。
ご案内のように岩手県にがれきの広域化に関連した情報開示請求を今年1月末に行いましたが、
開示された岩手県作成の「広域化必要量一覧表」は、市町村名や必要量のデータを、「墨塗り」で開示し、実質非開示してきました。
また岩手県が、業務委託している「O株式会社」からの報告データは、今も開示していません。
そこで4月26日に、岩手県に異議申し立てを行い、この件は5月27日に「岩手県情報公開審査会」に諮問されました。審査会では、非開示の「処分と不作為」への理由を岩手県に求め、「同審査会」から岩手県による理由説明書が、請求人に送られてきました。
当初、岩手県は、「墨塗り」で実質非開示した点について、請求者が理由を尋ねても「誰が墨塗りしたのか分からない」「担当者は留守だ」と返答を回避してきましたが、今回は「意思決定過程のもの」と非公開にした理由を述べています。
また決定を遅らせた件については、すでに「謝罪」したと応えてきています。
今回の岩手県による市町村名や数字データの「墨塗り」は、戦前の暗い時代を彷彿させる驚くべき対応です。情報公開法の制定は、世界の流れであり、日本でも「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」として制定されて10年近くたちます。自治体でも条例として整備されている中で、理由もつけず「墨塗り」し、異議申し立てがあった後、初めて理由を述べ、未だに情報を公開しようとしていません。先進国の自治体というには恥ずかしい対応です。
岩手県が示した理由説明の違法・不当性を答弁書に示し、一刻も早く請求人の求めに応じ、情報を開示することを求めてゆきたいと考えています。
皆様取材をよろしくお願いします。
名称:がれき広域化関連情報非開示の件-記者会見
日時:6月12日(水)13時~
場所:岩手県記者クラブ
主催:情報開示請求人 舘澤みゆき   連絡先:080-5229-0637
追)なお、先ごろ発表された「岩手県災害廃棄物処理詳細計画(改訂版)」では、25年度の県内処理量を、24年度に比べ大幅に減らし、広域化必要量を維持しています。これについて富山や大阪から抗議の声が上っています。その件もお伝えします。