2016年9月24日土曜日

2016/09/24 青木泰さんからのメール:放射能汚染物の焼却問題ー一関を巡る現状ー報告


差出人: 青木泰
件名: 放射能汚染物の焼却問題ー一関を巡る現状ー報告
日時: 2016924 12:51:55:JST

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一関市の汚染廃棄物焼却問題について
(特に大東センターに焦点を当てて)
       
 2016年9月18日  環境ジャーナリスト  青木泰


―8月25日から26日にかけて一関市の汚染牧草や焼却炉建設問題に取り組む、一関清掃センター周辺の狐禅寺地区の皆さんや大東センター周辺の寺崎前地区環境を守る会の皆さんと交流し、吉田みゆきさんが入手された情報開示請求文書を参考にして、一関市での牧草焼却問題の現状と課題についてまとめた。―

放射能汚染がれき問題と並行して進んでいた大きな問題が、被災県での汚染牧草などの農林系副産物の処理問題である。一関市の大東センターは、市町村の一般廃棄物の焼却処理を行う中間処理組合であるが、汚染された農林系副産物(牧草、畜糞、ほだ木、残菜など)を本来の一般廃棄物と一緒に混焼して焼却している。

従来これらの農林系副産物(以下牧草等と表現)は、堆肥の資材として用い、水田や畑地にすき込み処理したり、牛の餌としていた。しかし汚染されたため、自己処理できず何らかの処理が必要となり、一関市は、焼却処理している。焼却することによって、減容化し、汚染物は焼却灰に濃縮し、別途処理するというのが目的である。

しかしこの焼却が良いのか?減容化は焼却以外にはないのか。また焼却した時に、排ガスとなって放射性物質は、大気中に放出されることはないのか。まず検証することが必要になる。大気放出された放射性物質は、人の肺から吸い込まれ、内部被ばくをもたらす。内部被ばくは、これだけならよいという閾値はない。

そこで寺崎前地区環境を守る会(菊池弘道会長)では、大気検査を行い、リネン吸着法での試験を焼却場付近の住宅地に設置して行う予定にしている。

本来行政が行わなければならないことを、市民団体がチェックし、環境汚染から住民の健康と生命を守る取り組みを行っている。

次にこの地域では、一般廃棄物処理施設のブロック別の統合化の動きがある。一般廃棄物、家庭や地域の小規模事業者から排出されるごみを一般廃棄物と言い、このごみは、市町村が処理責任を負う。ごみの焼却処理については、多くの市町村のごみの焼却施設を一本化、もしくは少数に統合化し、大型化、効率化を図かり、複数の自治体のごみを焼却する一部事務組合で管理してゆく計画があり、今、岩手県、一関市でも進んでいる。
この動きについて、背景なども考察したい。



Ⅰ 一般廃棄物焼却施設での汚染牧草等の混焼問題について

一関市では、汚染牧草等を下記のように大東センターで、一般廃棄物に混ぜて焼却している。

1) 混焼の事実経過
H23.10.18~25      試験焼却
H24.2.6~H25.8.23  汚染牧草1613トン
H26.5~H31終了予定     汚染牧草4925トン焼却中
 
2) なぜ牧草等を焼却するのか?減容化=焼却ではない
汚染牧草等は、集めて東京電力に引き取らせるのが第一原則である。そのような手続きは、行っているのだろうか?

その上で一時的に保管する等の手立てや保管に当たっての減容化は必要になる。しかし牧草などの有機物の減容化には、以下に示すいくつかの方法がある。焼却だけが方法ではない。

有機体の“腐敗発酵”による減容化。
千葉県の柏市でとっていたのは、穴を掘って、ビニールシートを敷き、そこに剪定枝などを投入し、水をかけて何か月もかけて腐らせるというものである。剪定枝は、柏市では従来から可燃ごみとして焼却していたが、311以降しばらくは、放射能汚染された剪定枝をそのまま焼却すると、焼却灰の放射能汚染濃度が高くなり、秋田の最終処分場で引き受けてくれなくなった。そこで剪定枝は、可燃ごみに混入せず、燃やさず腐敗発酵し、減容化する方法をとった。

有機体の好気発酵による減容化。
久喜・宮代衛生組合で採用している生ごみの消滅処理の方法。
コンクリートの床に、空気が噴出するパイプラインを一定の間隔(50cm~1m)に平行に配置し、パイプライン上も10cmくらいの間隔で空気を吐き出させる。このコンクリート床の上に、木のチップ(数センチ)を敷き詰め、チップ材の山を作る。

この床に久喜・宮代では生ごみを、粉砕処理した上でこのチップ材の山にふりかけて好気発酵分解する。有機物は、「C」「H」「O」でできているため、空気(O2)の吐出によって、「CO2」「H2O」となり、基本的には炭酸ガスと水蒸気になって分解される。

その他乾燥分解
以上焼却によることなく焼却と同等の減容化を図ることができる。

ところが一関ではこの焼却以外の減容化方式の検討を行っていない。まず焼却ありきの問題の立て方である。

3) 焼却による問題
<環境上の問題>
高温によって熱分解し、ガス化したり微粒子化し大気中に放出され、二次被ばくする。
バグフィルターでは、福島県の鮫川村の実証実験でも、53~78%位しか除去できず、20%以上が大気放出されている。岩見論文発表(2014年廃棄物資源循環学会発表他)
そこで住民団体が、大気中に放出されている放射性物質の実態を調査する努力を行っている。

<なぜお金のかかる焼却処理を行うのか>
焼却するとなると、放射能汚染物のみを焼却することになれば、「仮設焼却炉」を建設することになる。

一般廃棄物の焼却炉を使って、混焼等を行うことになれば、焼却炉全体が放射能汚染され、その「混焼」等をきっかけに、炉を閉炉し、あらたな一般廃棄物の焼却炉を建設するということにつながる。

(もちろんこの時には、一般廃棄物の焼却炉を使う以上8000Bq/kg以下のものということになる。)

仮設にしろ、混焼を経て、新たな焼却炉を建設するにしろ、結局巨額の焼却炉の建設費が必要とされる。

仮設焼却炉の建設の場合は、それが指定廃棄物の処理という名目が立てば、国が建設主体としてお金を出すことになる。

一般廃棄物の焼却炉建設の場合は、自治体が、建設主体となり、資金確保のためには、環境省の交付金(補助金)をあてにすることになる。

また建設時自治体が、補助金で賄いきれなかった分は、起債だてし、後年度の負担とするが、それは交付税などで大方が補てんされる仕組みにしている。

現状では、汚染牧草の処理としては、大東センターでの混焼が行われているが、この背景には、放射能汚染物を焼却することにより、大東の焼却施設を使えなくなったと予定通りに閉鎖し、新しい焼却炉建設に乗り出すことが、隠された目的になっていると考えられる。ちなみに焼却炉の耐用年数として、20年くらいとよく言われるが、これは起債建ての期間がそのくらいで、壊して新たなものを建設してよいとする目安でしかない。

実際は建屋については、50年。炉体についても毎年メンテナンスをしているため、数十年は楽々持つ。ちなみに東京小金井市の二枚橋焼却施設は50年もった。

Ⅱ 大東センターでの混焼は、環境省の委託事業だったが、妥当性は?

1)法令違反の疑い
大東センターでの混焼は、環境省の委託事業だったが、「廃棄物処理法」や「放射性物質汚染対処特別措置法」に加え、「自治法」法令への違反の疑いがある。

一関市においては、大東センターでの農林副産物(牧草等)の混焼による焼却に当たって、H23年、H24年と環境省の委託契約を結び、委託金をもらっている。(下記詳細) その際、その混焼牧草等に8000Bq/kg以上の牧草を含んでいることが重要な意味を持っている。

今回の環境省の一関市への委託契約は、まず下記の2つの点で法律上も問題となる。

環境省が委託契約という形で、国のお金を出すためには、その廃棄物が、環境省が処理責任を負っている指定廃棄物に係わる実証実験である必要がある。

そのためには、8000Bq/kg以上の牧草を含んでいることやそれが一関市から指定の届けが出され、指定されているということが、不可欠の要件だった。

「放射性物質汚染対処特措法」(以下「特措法」)では、8000Bq/kg以上は、指定廃棄物として、環境省が処理責任を持つことが定められているからである。ところが、今回焼却したものは、一関市が届け出を行っていないため、環境省は指定の認定を行っていない。したがって指定廃棄物ではない。

このような事業に国のお金を出し、自治体に委託することは、国の事業ではないものにお金を出すという違法の疑いがある。

同特措法では、市町村の焼却施設を使って、処理できるものは、8000Bq/kg以下と定められている。

したがって環境省がお金を出して焼却委託する指定廃棄物レベルの8000Bq/kg以上の汚染濃度の牧草を市町村の一般廃棄物の焼却炉を使って、混焼処理することは、明らかに違法となる。

だからこそ、焼却と言う選択肢をとった時には、「仮設焼却炉」を作り、焼却処理してきたのである。

より正確にいうとこの特措法での規定は、8000Bq/kg以下ならば焼却してよいのではない。8000Bq/kg以下の汚染物ならば、市町村の管理型の処分場に保管してよいというものであり、そのため焼却炉から排出される焼却灰の汚染濃度を8000Bq/kg以下にするようにと言う「御尻規制」である。

(例えば1000Bq/kgのものを焼却して10分の1に減容化すると逆に10倍に濃縮され、焼却灰は10000Bq/kgとなり、市町村で埋め立て処分できなくなる)

以上のように、今回の8000Bq/kg以上の牧草の混焼は、環境上の問題だけでなく、特措法や廃棄物処理法の上で違法の疑いがある。(*1)

 なおこの委託契約関係について、情報開示請求した資料の内、まったく黒塗りで開示拒否しているページ10数ページを含み、20数ページにわたり開示拒否していることも付け加えておきたい。

2)委託の実態と再委託問題

1) 可燃性廃棄物(牧草等)焼却実証事業委託業務について
この地域においては、環境省から一関市に「放射性物質を含む可燃性廃棄物(牧草)焼却実証事業委託業務」として委託
何回かに分けて委託し、

 H23年度分 210トン (内8000Bq/kg超5トン)
―期間H24年1~3月
 H24年度分 1225トン (同含む)
―期間H24年4月~
&② の委託額で合計1億7481万8045円→1億8104万6698円に変更
(その後の委託金の総額は、約2億円を超えているという報告がある。 )

2) 実証事業を行うにあたって、一関市から大東清掃センターに再委託していた。これは自治法で禁止されている再委託を行った違法に当たる。
・実証事業の要点は、汚染牧草焼却に当たっての濃度管理。濃度の異なる牧草を収集し、焼却した後の焼却灰の汚染度を、8000Bq/kg以下に抑えること。だから焼却だけを行う大東センターに委託するのでなく、一関市に委託。
・一方、環境省は、すでに混焼による安全性の確保については、福島県の鮫川村ですでに行っている。したがって一関市でやる必要はなかった。
 
<その他の委託をめぐる状況>
3) 一関清掃センターでは、混焼できない&実証事業とすることができない理由は?
バグフィルターを使わず、電気集塵機であるためか?電気集塵機の場合、排ガスのその他の除去装置も設置する必要がある。

4) 一般廃棄物処理基本計画には、「混焼」や「実証試験」についてどのような記載がなされていたか?

Ⅲ 仮設の建設問題

H24年11月からこれについては、H25年12月まで約1か年かけて、環境省、岩手県、一関市で、農林系廃棄物の処理に係わる環境省との協議を行っている。

1)焼却対象として (H25.7.19段階)
農林系廃棄物の保管量 :19,412トン
ほだ場落葉層:      9,276トン
木の葉の堆肥:         90.6トン
(除染廃棄物量:    28,000トン<H25.5.27>)

2)環境省の途中提案 (H25.7.22)
パターン1:環境省が仮設焼却炉を建設して、指定廃棄物を処理し、その後当該焼却炉を一関市に引き渡し、8000Bq/kg以下を処理する。
パターン2:一関市が、「処理加速事業」を活用し、農林業系廃棄物を処理する。指定廃棄物は、環境省が一関市に処理委託する。

3)決定内容: 復命書(H25.12.13)に示した「別紙」
 「別紙」の内容が明らかでないが、協議対象となった議論の経過内容から見ると、
・「除染作業については、一般住宅のホットスポット除染を表土の除去、天地返しで行っていて、可燃性の指定廃棄物の発生は想定されない。」したがって除染廃棄物の焼却はない。
・落葉層についても、埋設によって、対応しており・・
・設置場所は「一関市」の狐禅寺か舞川地区  
(もちろんこれは、H25.12.13の段階での話。)

以上のように別紙についての記載はないが、仮設焼却炉で焼却する対象物から除染で集めた物やほだ場の落葉層については、取り除いている。

したがってこの数値からは、約2万トン位と計算できる。

4)今後
仮設については、岩手日日新聞(2016年8月25日)では、一関市が、狐禅寺地区に予定していた新たな廃棄物処理施設の建設を巡り、市の意向として「一関清掃センターがある現在地周辺(狐禅寺地区)は難しい、別の土地を確保せざるを得ない」と発表したと報じた。

しかしでは一関市や岩手県では、ではこの件は、今どのように考えているのか?一関市長が、焼却以外の方法で処理したいと語ったと伝わってきているが、実際はどうなのか。

この件で、狐禅寺地区で住民活動を行う高橋佐悦さんは、岩手日日新聞の記事、「現施設周辺は困難」について、「あくまでも現在の一関清掃センター敷地内のことを言っているもの」と判断し、今後建設計画が持ち上がってくることに警戒感を解いていない。実際9月5日の市議会一般質問で、副市長は「仮説焼却炉は、現一関清掃センターの近くに設置したい」と答弁しているという。

大東での混焼で、今後、すべて処理し、仮設の建設はどうなるのか?
調査が必要である。

Ⅳ 一般廃棄物の焼却施設の建設の行方

岩手県をいくつかの大きなブロックに分け、そのブロックごとに1~2か所の大きな焼却施設を造るというごみの中間処理(焼却や破砕処理)の統合の動きが進んでいる。

その結果、このごみの中間処理、焼却を担う一部事務組合は、構成自治体が増え、巨大化してきている。管理する行政側は、計画や管理の上で合理的だと考え大きな一部事務組合ができつつあるが、市町村ごとのごみ減量・資源リサイクルの取り組みとは、相反した動き、ごみ量を減らさず、巨大な施設の建設や維持管理を行い続ける事例が後を絶たない。

また一部事務組合が、勝手に事業計画を進め、問題が起きた時に住民や市民の声が届きにくくなる問題もある。

市民や住民との協力関係の下にごみのリサイクル・資源化を積極的に進めている市町村の取り組みも、この焼却を優先する大きな流れに巻き込まれ、官民の協力による貴重な活動も影響をそがれて行く。

実は、今回の岩手県での動きは、全国の動きでもある。全国でも環境省や自治体の官僚たちと焼却炉ゼネコンが、全国各地を大きく区分し、数十年単位で計画を立てている。逆にいうと一関での統合と大規模の焼却炉の建設計画はその一環としての計画である。

環境省は、ダイオキシン汚染問題を契機にして、大型化、連続化、広域化というダイノソール(恐竜化)政策をとり、大手焼却炉メーカ5社(日立造船、JFE(旧日本鋼管)エンジニアリング、タクマ、三菱重工、川崎重工)などが、東京都の指名業者を出発にして、全国の自治体での焼却炉の建設事業をそれら大手企業の談合によってほぼ独占した。
この際、表向きの理由は、焼却炉は24時間連続稼働しなければ、立ち上げ、たち下げ時の温度の低いところでダイオキシンの排出が増える。連続化するためには、広域からごみを集め、大型化する必要があるというものであった。

そして100トン以上の焼却炉の建設実績が入札の条件にするなどして、中小の焼却炉メーカを排除し、大手メーカによる独占支配を行ってきた。

これに対して排除された中小メーカなどからの公正取引委員会に、大手焼却炉メーカによって談合が行われているとの訴えが行われ、公正取引委員会の「黒」の判定に続き、「審査会」「高等裁判所」、そして最終的には「最高裁」でも「黒」が判断され、訴えから約10年かかって日本全国において、「談合があったこと」が認められている。

しかし大手メディアがこの事実を大々的に取り扱わず、ほとんど知られていない。私自身は、週刊金曜日(2010年2月12日号)に「ごみ焼却炉談合事件に正義のメスを」と報告した。

この談合組織は、石川島播磨重工や住友重機もその後仲間に入れ、国や自治体の官僚たちが天下りし、今も焼却炉シンジケートと(専門家の間で)呼ばれ、全国の何十年先の焼却炉建設計画にかかわっている。

実際に動き出すのは10年前ぐらいからで、亡くなられた早稲田大学の寄本勝美教授の話では、建設費用の約15%位が政治家や官僚、首長にばらまかれるということであった。
このシンジケートは、マフィアのシンジケートに似ていて、新たな事業参入者があれば、組織的に攻勢をかけてつぶしにかかるが、その攻勢をはねのけ、自治体の入札・建設の実績を持つと、晴れて談合の仲間に迎えられる。談合組織としては、敵に回すと、自分たちのうまみがなくなると考えて仲間に入れるのである。
(「プラスティックは燃やしてよいのか」リサイクル文化社発行、青木泰著P250参照)

毎日のように生活の中から排出されるごみ。このごみの処理は、必要不可欠であり、我々の生活の中で欠かせない。また焼却処理に偏って来たこれまでのごみの処理は、焼却による有害物の排出問題があり、多くの自治体では、市民の協力を得ながらごみのリサイクル・資源化による減量化に努めてきた。

それが財政上の不可も軽減することができると考えて、官民による協力体制が進んできたのである。

ところが、財政上の危機が慢性化し、様々な福祉や行政サービスが削られている中で、税金を使ったごみ処理施設建設において、このようなおぞましい利権関係が、国が中心になる形で存在している。ごみの減量化や資源化、処理による環境への負荷の軽減を図るための自治体レベルでのまじめな議論の背後でうごめいているのである。

行政側から筋の通らない話や事実を隠す対応が出てきた時には、こうした動きもチェックしてゆくことが必要になる。


注釈
*1:なお岩手県全体としては、指定廃棄物の届け出は、475トンとなっている。その内訳は、下水処理場や浄水処理場から排出される汚泥、焼却灰、堆肥などとなっている。

このように当初は、環境省に届け出していたものの、今回一関市が、委託を受けた牧草等については、8000Bq/kgを超えた物であっても、一関市としては、今後もおそらく届け出はしない意向に見える。届け出ると、指定廃棄物の処理ということで焦点が当たり、処理が遅れるという理由が、開示した資料から読み取れる。

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