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2011年8月23日火曜日

8月25日(木)18時30分〜21時過ぎ:水銀汚染検証市民委員会のお知らせとがれき問題

青木泰さんから、以下お知らせです:

差出人: 青木泰
件名: 水銀汚染検証市民委員会(8月25日)のお知らせとがれき問題
日時: 2011年8月23日 12:06:48:JST

皆さまへ(BCCでお知らせしています。)

水銀汚染検証市民委員会—定例会議のお知らせ


日時:8月25日(木)18時30分〜21時過ぎ
場所:豊島区生活産業プラザ8階:グループ活動コーナー
TEL:03−5992−7011 山田電気(旧三越)裏、豊島公会堂側。

ここ数日の雨のため、暑さが少ししのげるようになりました。逆に気候変化のため、体調の維持が難しい季節です。お身体をご自愛下さい。
水銀問題京都に行ってきましたが、京都市では、これまで蛍光管は、家庭系ごみとして、生ごみ等と一緒に集め、燃やしていました。なぜ蛍光管リサイクルを前面に打ち出しているのか疑問でしたが、その秘密が分かりました。10月には、大きな集会を準備していて、電池も含め、水銀リサイクルに本格的に取り組む様子でした。
この夏は、どうしても原発問題が大きな課題となってきます。
*    これまで汚染がれきは福島だけとしていたのが、牛肉汚染から稲わら汚染が発覚し、宮城、岩手県を含め、放射能汚染の可能性が大きくなりました。
*    京都市でも五山の送り火に使う予定の陸前高田の松からセシウムが検出され、使用中止になりました。
*    一方がれき処理の特別法(添付参照)が成立し、国が資金面で面倒を見ることになりましたが、放射能汚染がれきについては、基準すら示さず、手付かずです。
*    各市町村では9月議会が始まり、大問題になりつつあります。今回時間を取って議論します。(時間オーバーしたときには前の2階のジョナサンに)
議事
<経過報告>
1)8月2日  廃棄物資源循環学会—行政部会
2)8月11日 水銀問題学習会(コンシューマーズ・京都主催)
3)8月12日 兵庫県 北但一部事務組合 焼却炉建設問題学習会 
4)8月25日 がれき問題 院内集会(14時〜17時)<添付参照>の報告
<議題>
1)        水銀汚染検証市民委員会—報告書進行状況−報告
2)        ナイロビ水銀政府間第3回交渉(INC3)に向けての集会企画
3)        がれき問題—廃棄物資源循環学会−発表資料報告
4)        がれき問題各市町村での課題ー議員の質問、陳情、請願
<今後>

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添付資料:

がれき処理法案 衆議院を通過

811 1331
東日本大震災によるがれきの処理を国が自治体に代わって行えるようにする法案は、11日の衆議院本会議で採決が行われ、全会一致で可決され、参議院に送られました。法案は12日に参議院で成立する見通しです。
震災によるがれきの処理を、国が自治体に代わって行えるようにする法案は、与野党の修正協議がまとまったことを受けて、その内容を盛り込んで、11日の衆議院本会議に、震災復興に関する特別委員会の黄川田委員長が提案しました。法案では、がれきの処理費用について、国が補助金を交付し、既存の基金を活用することで、自治体の負担を軽減することが盛り込まれています。具体的には、現在は、国が平均で90%程度を補助している、がれきの処理費用について、国の補助率を引き上げ、その割合は平均で95%とすることになります。また、法案の付則に、補助率を引き上げても補えない自治体の負担分は、地方交付税の総額を増額するなどして確実に手当てすることも盛り込まれています。法案は、衆議院本会議で採決が行われた結果、全会一致で可決され、参議院に送られました。法案は、参議院の震災復興に関する特別委員会での質疑と採決を経て、12日に参議院本会議で採決され、成立する見通しです。
がれき処理法案 衆議院を通過 NHKニュース(魚拓)

(報道ここまで)


以下、「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法」(がれき処理法)全文:


(がれき処理法ここから)

東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法案要綱

第一 趣旨
この法律は、東日本大震災により生じた災害廃棄物(以下単に「災害廃棄物」という。)の処理が著しく停滞し、被災地域の復旧復興が著しく遅延している現状に鑑み、災害廃棄物を迅速かつ適切に処理するため、災害廃棄物の処理に関し、国の責務を明らかにするとともに、国による代行に関する規定を設け、当該処理に要する費用の全部を国が補助することとし、あわせて、国が講ずべきその他の措置について定めるものとする。
(第1条関係)

第二 国の責務等
1 国は、災害廃棄物の処理が迅速かつ適切に行われるよう、主体的に、市町村及び都道府県に対し必要な支援を行うとともに、災害廃棄物の処理に関する基本的な方針、災害廃棄物の処理の内容及び実施時期等を明らかにした工程表を定め、これに基づき必要な措置を計画的かつ広域的に講ずる責務を有する。
2 国は、災害廃棄物の処理に関する措置を講ずるに当たっては、被災地方公共団体の意向を最大限に尊重するものとする。
(第2条関係)

第三 国による災害廃棄物の処理の代行
1 国は、被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における災害廃棄物の処理の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認められるときは、当該被災市町村に代わって自ら災害廃棄物の処理を行うものとする。
2 1により国が災害廃棄物の処理を行う場合においては、当該処理に関する事務を所掌する大臣は、政令で定めるところにより、1の被災市町村に代わってその権限を行うものとする。
3 1により国が行う災害廃棄物の処理に要する費用は、国の負担とする。
(第3条関係)

第四 災害廃棄物の処理等に係る費用の補助
1 国は、被災市町村に対し、災害廃棄物の処理を行うために要する費用について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第22条の規定にかかわらず、その全部を補助する。
2 国は、1のほか、被災市町村に対し、災害廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理を行うための施設の整備、運営等に要する費用についても、他の法令の規定にかかわらず、その全部を補助する。
3 1及び2による補助の対象となる事業及び施設の基準その他の事項については、政令で定める。
(第4条関係)

第五 災害廃棄物の処理に関して国が講ずべき措置
1 国は、災害廃棄物に係る一時的な保管場所及び最終処分場の早急な確保及び適切な利用等を図るため、被災市町村以外の地方公共団体に対する広域的な協力の要請及びこれに係る費用の負担、私人が所有する土地の借入れ等の促進、災害廃棄物の搬入及び搬出のための道路その他の輸送手段の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 国は、災害廃棄物の再生利用等を図るため、東日本大震災からの復興のための施設の整備等への災害廃棄物の活用その他の必要な措置を講ずるものとする。
3 国は、被災者の財産、遺留品等の適切な取扱いに要する費用、災害廃棄物の処理に係る業務に従事する労働者の賃金、受注者の資金繰りに配慮した支払の方法、受注後の事情変更への対応等を勘案して、災害廃棄物の処理に要する費用の算定に係る適正な単価その他の災害廃棄物の処理に係る契約の内容に関する統一的な指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。
4 国は、災害廃棄物の処理に係る業務に従事する労働者等に関し、石綿による健康被害の防止その他の労働環境の整備のために必要な措置を講ずるものとする。
5 国は、海に流出した災害廃棄物に関し、その処理について責任を負うべき主体が必ずしも明らかでないことに鑑み、国の責任において、その処理を行うべき主体の明確化を含めた指針を策定するとともに、早期に処理するよう必要な措置を講ずるものとする。
6 国は、津波による堆積物その他の災害廃棄物に関し、感染症の発生の予防及び悪臭の発生の防止のために緊急に必要な措置を講ずるとともに、国の責任において、早期に、無害化処理を行った上での復旧復興のための資材等としての活用を含めた処理等を行うよう必要な措置を講ずるものとする。
7 東日本大震災により特にその処理が必要となった廃棄物のうち放射性物質によって汚染された廃棄物の処理に関しては、特段の配慮を要することに鑑み、別に法律で定めるところによる。
(第5条関係)
第六 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際現に被災市町村が地方自治法第252条の141項の規定により災害廃棄物の処理を他の地方公共団体に委託している場合においては、第三(国による災害廃棄物の処理の代行)の1の要請は、被災市町村の長及び当該被災市町村から委託を受けて災害廃棄物の処理を行っている地方公共団体の長がするものとする。
3 第四(災害廃棄物の処理等に係る費用の補助)は、この法律の施行前に実施された災害廃棄物の処理等についても、適用する。
4 政府は、東日本大震災復興基本法第24条第1項に規定する復興庁が設置されるまでの間においても、その体制を整備し、この法律の規定に基づく災害廃棄物の処理を迅速かつ適切に実施するものとする。
5 その他所要の規定を整備する。
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放射能がれき問題での中央省庁交渉に参加・賛同を

1. 集会名称 災害廃棄物等の処理問題を考える院内集会&政府交渉 
2. 日時 825日(木) 午後1時~5時
3. 会場 衆議院第二議員会館 多目的会議室
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kokkaimap.htm
4. プログラム 12:30 受付開始、通行票の配布


13:0013:15 会場準備
13:1514:00 事前打ち合せ
14:0016:30 政府交渉
 14:0014:45 原子力安全委員会、原子力安全・保安院
 14:4515:25 環境省
 15:2515:50 国土交通省、厚生労働省
 15:5016:15 農水省
 16:1516:45 総括集会~今後に向けて
 16:4517:00 会場片付け

5. 主催 8.25「災害廃棄物問題等」院内集会&政府交渉を実現する会(仮称)
<呼びかけ団体>  放射性廃棄物スソ切り問題連絡会/廃棄物処分場問題全国ネットワーク/原子力資料情報室
6.賛同連絡先  (東京)藤原寿和(廃棄物処分場問題全国ネットワーク) e-mailQZG07170@nifty.com
 (大阪)末田一秀(放射性廃棄物スソ切り問題連絡会) e-mailksueda@mb.infoweb.ne.jp

災害廃棄物等の処理方針に関する政府交渉(要請事項) 

1.原子力安全委員会への要請事項
原子力安全委員会は、6月3日に示した「当面の考え方」を撤回し、一般人の年間の被曝総量が法令の1ミリシーベルト以下になるような基本的考え方を示すこと

2.原子力安全・保安院への要請事項 
原子力災害対策本部は、616日に示した「当面の取扱いに関する考え方」について、以下の点から見直しを行うこと。
処理施設等の周辺住民が受ける放射線量の被曝総量が1mSv/年以下になるような基本的考え方を示すこと
処理等を行う作業者が受ける線量について、「可能な限り1mSv/年を超えないこと」との方針を厳格に堅持するとともに、「比較的高い放射能濃度の物を取り扱う工程」に従事する場合においては、被曝管理を徹底すること。
処分施設の管理期間終了以後の周辺住民の受ける線量に関する基本シナリオ及び変動シナリオに基づく評価の「めやす」についてその根拠を示すこと 
脱水汚泥等の焼却、埋立処分及び副次産物の利用等に関する方針を撤回し、その安全性の評価について見直しを行うこと

3.環境省への要請事項 
714日に開催された「災害廃棄物安全評価検討会」での検討を経て現在方針化が検討されている災害廃棄物の処理に関する考え方については、いったん白紙に戻したうえで、広く公開のもとで議論を行うこと

4.国土交通省、厚生労働省への要請事項
616日付で関係都県知事と関係都県内の政令指定都市市長宛てに発出した原子力災害対策本部名の通知文の内容には不適切な個所があるので、通知文を回収するとともに、その執行は当分の間、中止するように通知すること
全国の都道府県及び市町村における上下水道汚泥等の放射能による汚染状況について詳細な実態把握調査を行うこととその結果を速やかに公表すること

5.農水省への要請事項
1キロあたり400ベクレル以下であれば肥料として使用できるとした通知を撤回すること

https://docs.google.com/document/d/1DfxMb_fpVgCSIO_MDm_HLD1p2ThRPNXtreeMA-DFeHs/edit?hl=en_US
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