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2011年8月9日火曜日

20110808 青木泰さん「がれき問題ー環境省批判、災害廃棄物の処理方針で大きなミス:まず放射能汚染のチェックが必要」;追記有り


20110815 追記:今日青木さんから受け取った、この記事についての追加メールです。以下、掲載します。
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差出人: 青木泰
件名:  がれきの焼却基準示さずー「がれき処理、まず放射能汚染のチェックが必要」
日時: 2011年8月15日 14:55:36:JST

皆さまへ(BCCでお送りしています。)重複送信失礼いたします。
他への転送歓迎いたします。

今回もがれき(=災害廃棄物)の焼却問題です。環境省の方針に大きな瑕疵(ミス)を見つけました。

京都の5山の送り火に、陸前高田の松を使おうという話、一転二転の後、12日、京都市の調査の結果1170ベクレルのセシウムが、混入していたということで、見送りになりました。

放射能汚染を測定した上で、送り火に使うと決めた11日、丁度京都にいました。測定しても、基準がないのだからどのような数値で汚染を判断するのか疑問だと思っていたところ、結局、京都市は上述のように断念しました。

がれきの焼却は、環境省の有識者検討会で、福島圏内のものは福島県内の市町村で処理する。岩手、宮城のものは、全国の市町村に送って通常処理(焼却や埋め立て)で処理するが環境省の方針でしたが、岩手宮城のものまで放射能汚染が確認され、今後の行くへが、注目されています。

今回の小論「がれき処理、まず放射能汚染のチェックが必要」
は、現状放射能汚染の確認すらせず、燃やそうとしていた点を指摘し、汚染の全国への拡大を食い止める活動に生かしていただくように書きました。

ご覧下さい。
またこれまで書いたものも添付しました。

青木泰

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20110809:今日青木泰さんから、「環境省は、災害廃棄物・がれきの処理方針について大きな瑕疵(ミス)を犯していた事が明らかになった」との書き出しの記事が届きました。以下、掲載します。青木さんに感謝。
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差出人: 青木泰
日時: 2011年8月9日 3:03:29:JST

がれき処理、まず放射能汚染のチェックが必要
20110808 環境ジャーナリスト 青木泰


環境省は、災害廃棄物・がれきの処理方針について大きな瑕疵(ミス)を犯していた事が明らかになった。

環境省は、第3回有識者検討会(災害廃棄物安全評価検討会)を受け、6月23日福島圏内の放射能汚染がれきの処理について福島県内の市町村が保有する清掃工場や埋め立て処分場で通常処理(焼却・埋立て)して良いとする環境省方針を発表した。放射能で汚染された廃棄物を焼却炉で燃やして良いとする驚愕する方針である。(*1)

福島県内のがれき(災害廃棄物)処理と限定した取り扱い方針であるが、環境省は、その他の地域でも放射能汚染廃棄物について取り扱いの参考とすると話している。ところが埋め立てに当たっての暫定規制値は示したものの(*2)、焼却に当たって、汚染度がどれまでならば燃やして良いかの基準を作らず、示していなかった事がわかった。これでは汚染のチェックは出来ない。

有識者検討会が非公開になっていることもあり、今回環境省への取材で改めて確認できた。以下報告する。

    1:「環境省 最悪方針放射能がれき焼却処理」筆者
    2:環境省 がれき処理方針(11年6月23日)


a:今仮置き場に積み重ねられているがれきは、バグフィルターを設備として備えている市町村の焼却炉で焼却して良いと言う方針を出し

b:燃やした結果排出される焼却灰の埋め立て処分については、放射能の汚染度に応じて、1kg当たり

8000ベクレル以上以下        通常埋立て

8000ベクレル以上~10万ベクレル  一時保管 (飛灰も同様の処分)

10万ベクレル以上           遮蔽施設で保管

c:不燃ごみについては、そのまま埋立てても良い。

d:クリアランスレベルは、再使用するものにのみ適用する。



1) 放射能汚染がれきは、福島だけでない。

日本全国で1年間で排出されるごみ量の約半分が、3県のがれきとして排出された。がれき処理が急務としても、汚染チェックは欠かせない。地震と津波によって大量のがれき(災害廃棄物)を出した東北3県。福島県は、288万トン、岩手県が、499万トン、宮城県が、1595万トンで、合計2382万トン。全国の市町村で処理するごみが、1年間で5000万トンであるため、その半数量ががれきとして排出されている。

有識者検討会での放射能汚染がれきの処理の検討が、福島県のがれきに限られていたのは、暗黙の内に放射能汚染されたがれきは、福島県内に限られるという判断が入っていたと思われる。しかし環境省は、事前に3県の汚染調査をした上で、放射能汚染は、福島県に限るという判断をした訳でない

ところが、食品暫定規制値を越えたセシウムを含む汚染牛肉が、宮城県で見つかって以来、今東北各県で見つかりつつある。728日の厚生労働省のまとめでは、岩手県では16検体の内5検体が、宮城県では、33検体の内、10検体が、暫定規制値を超えている。

井戸水の汚染という声もあったが(*3)、食べさせた稲わらの放射能汚染度は、数万から10万弱ベクレルもあり、汚染は、福島県境を越えて、これまでの風向きや地形などに影響を受けつつ各地にホットスポットを作りながら、広がっている事が分かった。

牛肉や稲わらの汚染を見ると、汚染地域は岩手や宮城にも及んでいる。大量に排出され、露天に放り出されていたがれきにも、放射能のチリが付着し、放射能汚染を高めている事は、容易に想像が付く。このままこれらのがれき(災害廃棄物)をチェックなしに日本全国に運び、焼却したり、埋立て処分すれば、日本中に放射能汚染を広げる事になる。

*3 火山学者早川由紀夫氏ブログ



2) 放射能汚染を判断する基準にふた

牛肉の放射能汚染問題を他人事のように、国と環境省は、福島を除く岩手県、宮城県のがれきを、日本全国にその処理を依頼し、全国の市町村の焼却施設や処分場で処理しようとしている。

しかしこれらのがれきが放射能のチリでどれだけ汚染されているかを、なぜ調べていないのか?放射能に汚染されたがれき(災害廃棄物)を各地に運び燃やせば、たちまち汚染は、全国に広がる事になる。

福島以外の2県にも、放射能のチリが風に乗って、運ばれていたという認識がなかったこともあるが、どこまでの汚染であれば、普通の廃棄物と同様に取り扱ってよいのか。放射能の汚染度を見極める基準が必要である。ところが、国と環境省は、今まであったクリアランス制度に基づく基準を、焼却したり、埋立て処分するものについては、蓋をし、実質廃棄していた。

これまでは、廃棄物として処理処分してよいか、放射性廃棄物として特別な処理が必要かの判断は、クリアランスレベルで判断していた。

クリアランスレベルは、それ以下ならば、一般の廃棄物として処理してよいが、それ以上ならば、放射性廃棄物として処理しなければならないとして作った基準であり、法律上も規定されて作られた。(*4)

自然放射線が、年間に降り注ぐ放射線量1ミリシーベルトの1/100の10マイクロシーベルト。その上で、放射性物質の種類(核種)ごとに、含有規制値を定め、例えば、セシウム濃度で1kg当たり100ベクレルという量であった。今回の環境省方針では、有識者検討会(災害廃棄物安全評価検討会)に計った上で、これを原子力安全委員会通知(*5)に基づき、次の3種類に分けて取り扱うことにした。

        燃やすごみについては、クリアランスレベルを適用しない

        不燃ごみについては、従来のクリアランスレベルの80倍緩い基準で管理する。

        再生品についてのみ、クリアランスを適用する。

環境省方針では、これまでのクリアランスレベルは、再生処理した再生処理品にのみ適用するとし、処理・輸送・保管については、クリアランスレべルを適用せず、それに代え、「処理等に伴い周辺住民の受ける線量が、年間1mシーベルトを超えないようにした。」に変更した。

クリアランスレベルは、周りに与える線量の規定だけでなく、放射性物質ごとに、放射能濃度の基準も定めていたが、(例えばCs134や137は、kg当たり100ベクレル)ここではこれを外してしまったといえる。

クリアランスレベルが厳しい値を定めているのは、それ以下とされたものは、通常の廃棄物として処理する事が可能となるため、廃棄物の処理過程で、放射性物質が拡散し、2次被害がもたらされることを怖れての基準である。

今回の環境省の方針は、安全性を横において、廃棄物としての通常処理(焼却・埋め立て)に当たって、このクリアランスレベルを適用せず方針化していた。

法制度に盛り込まれているクリアランスレベルを放棄しながら可燃ごみについては新たな基準すら設けていない。これは法律違反の疑いがあり、環境省の大きな瑕疵(ミス)である。

*4:原子炉等規正法の第61条の二、クリアランスに関する規則、「放射能濃度についての確認等」に関する規則:経済産業省令大112号、文部科学省令第49号等。

*5「東京電力株式会社福島第1原子力発電所事故の影響を受けた廃棄物の処理処分等に関する安全確保当面の考え方」平成23年6月3日 原子力安全委員会


3) 放射能汚染廃棄物とダイオキシンは異なる。

環境省の担当者にこの点を尋ねたところ、現状で基準が無いことを認めた上で、燃やしてよいかどうかの基準を設けなくとも、良いと突っぱねた。排ガスの規制や清掃工場の周辺の大気中の調査によって規制する事が可能だという話しだった。

しかし放射能汚染廃棄物に限らず、有害物は、入り口管理が原則である。有害物であるかの認定基準があり、最初に有害物かどうかの認定を行い、取り扱いや管理方法で規制を受け、無害化するための特別な処理が規定される。現に埋め立て処分に当たっては、これまでの100ベクレルの80倍も緩い基準であるが、設けている。

この入り口管理がなければ、有害物は、いたるところに拡散し、その処理は大変になる。遠く離れた市町村にがれきを運ぶ前に、有害物の認定を行うというのは、選択の余地のない方法である。運んだ先で燃やし何ヶ月も経ったところで、放射能の影響を調査し、問題が起きた時点で、元に戻す事は不可能である。

発生現場、入り口で有害物の拡散を抑える。影響が拡散した後は、被害の拡大に加え、回復に何十倍何百倍もの時間と費用がかかる。これらはいくつもの公害問題を潜った私たち共通の教訓である。運んだ先での処理に幅があり、そこで濃縮される事があっても、安全が確保できる。そのようなものしか運ぶ事ができない。それが原則である。クリアランス制度の前提である。

入り口での管理がなく、燃やせばバグフィルターで除去できるから大丈夫だというのは、「むちゃくちゃだ」と話すと「これまでもごみを燃やす時には、測定などしていない」というのが担当者の返答だった。

燃やす事によって合成され、発生するダイオキシン等の有害物質と放射能汚染物とは異なる。放射能汚染廃棄物は、発生源は原発施設であり、風に乗って環境中を漂い、雨でがれきなどに付着した放射能のチリが、汚染の原因である。焼却炉に投入する前から有害物として存在し、高濃度汚染物を投入すれば、煙突から飛散し、2次被害をもたらす事は分かっている

ダイオキシンは、燃やす前に計ろうとしてもそれをあらかじめ測定する事は、不可能であり、これと同じに扱う事はおかしい。

また市町村のごみの焼却炉で燃やされるごみは、家庭や地域の小規模事業者八百屋さんや魚屋さん、肉屋さんや美容院などから出る生活ごみを扱う。その意味で、出どころが分かっている。その場合でも、ダイオキシン発生の主な原因であるプラスチックごみや水銀を含む電池、蛍光燈などの有害ごみは、分別収集して混入しないようにし、焼却炉の煙突から有害物が出ないよう多くの自治体で努力してきた経過がある。

放射能汚染がれき(災害廃棄物)を、調べもせずに、燃やして良いとするのは、焼却炉に水銀や鉛などの有害物を投入して燃やしてくださいというに等しい。

究極の有害物である放射能汚染廃棄物を、そのまま焼却炉で燃やすなどまったく許されない。

ちなみに「電離放射線障害防止規則」の第35条(焼却炉) http://www.lawdata.org/law/htmldata/S47/S47F04101000041.html では、「事業者は、放射性物質又は、汚染物を焼却する時は、気体がもれるおそれがなく、かつ灰が飛散するおそれのない構造の焼却炉において、行わなければならない」と成っている。市町村の清掃工場の焼却炉は、煙突を持ち「気体がもれる」構造となっている。今回の環境省の方針は、この法律規則に違反していないか?

今回のような放射能汚染廃棄物という究極の有害物を取り扱うなら、まず法律で

        がれき(災害廃棄物)を一般廃棄物として処理してよいか、放射能汚染廃棄物として特定の処理をしなければ成らないかの判定基準を設けること、<実質クリアランス制度を適用することになる?>

        判断の基準に基づき、検査し、判定する事、

        放射能汚染廃棄物として認定されたものは、特別な除洗処理を行うこと。

・  それまでは移動を制限し保管する事

等を定める必要がある。

4) がれき焼却方針は、従来の原子力政策の延長線か?

㈰ 廃棄物関係の専門家も驚く

廃棄物関係の何人かの専門家に今回の環境省の方針を話しても、多くは首を傾げた。筆者の小論(*1)でも記載したように、現在の法体系では、「放射性物質や放射能汚染物質」については、環境関係の法律では、定義されず、取り扱いは、原子力基本法や核燃料物質及び核燃料廃棄物の規制法等で行われてきた。

本来なら放射性物質は、究極の有害物質であり、環境中大気、水、土に排気したり、廃棄することに対し、法律上の規制基準や取り扱い、管理基準を設け、罰則なども定めて、人への影響を避けなければ成らなかった。

ところが原発は「絶対安全」であり、原発施設内から放射性物質が漏れる事はないという建て前の下に、法律体系が作成され、有害物としての規定は行われていなかった。(したがって海に放射能汚染水を放流しても、原発施設から大量に放射性物質を排出しても、誰も逮捕されていない。)

今回原発施設内から外に放射性物質が排出されるという想定外の事が起こり、経済産業省や環境省では、「現在どのように対処したらよいかの法案作りを検討している」というのが、実情である。ではなぜそれを急ぎ、その作成を待って方針を定めないのか?

「放射性物質や放射能汚染物質」については、その処理に危険性が伴い、取り扱いは専門技術を持ったものしか不可能であり(法的にも許されていず)しかも有害性が、何百年にもわたり、その処分方法や処分地も特殊性を持つため、廃棄物の定義から外してきたのである。

そして原発解体処理で、膨大に排出される解体廃棄物の処理に当たり、それら総てを放射性廃棄物として処理した時には、解体の計画が立てられず、一方で、低汚染の廃棄物もあるという中で、クリアランスレベルを定め、それ以下なら通常の廃棄物として処理してよいという法制度を作ったのである。

廃棄物関係の専門家ならそのことを知っているため、今回の原発事故に当たっても、クリアランス制度が活用されると考えていた。そのクリアランスの活用をせず、処理の基準も定めないまま市町村に預け、丸投げする方針には、驚きを示していた。

もし汚染度も測らない放射能汚染がれきが、市町村に持ち込まれれば、放射能汚染物について専門知識を持つ職員もいず、取り扱い方法も分からず、危険性への対処も知らず、処分地すら持たない中で、大混乱となるのは目に見えている。

なぜこんな方針が発表されたのか?

㈪ 当初の考え方は違っていた。

環境省のがれき処理の討議の進め方は、福島県の136箇所の仮設置き場に置いたがれきのうち、第1に10町村の比較的汚染度が低い場所の処理検討を行い、第2の136箇所全体の方針へと進んだ。

10市町村の時には、通常処理を再開する理由として災害廃棄物の処理を再開する福島県の市町村について [PDF:646KB](平成23年5月27日環境省)で次のように述べている。(*6)

㈰ 地域の空間線量率が低い

㈪ 仮置き場周辺の空間線量率は、㈰の地域の空間線量率に比べ、高くなく、仮設置き場に置いている災害廃棄物の放射能汚染度は、低い

    災害廃棄物の放射線濃度(10町村の内浅川村、玉川村)

セシウム137(Bq/g)

浅川村: 瓦 0.14   コンクリート 0.09

玉川村: 瓦 0.09   コンクリート 0.05

(この他木質についての測定も行っていたー過般型Ge測定 「0.10」)

クリアランスレベルについての注釈があり、「原子炉等規正法に基づくクリアランスレベル(10μSV/年。時間当たりに換算すると0.001μSV/時間)は、私たちが通常生活していて受ける自然放射線量の1/100以下を目安としており、クリアランスレベルに相当するセシウム134、セシウム137の濃度は、0.1Bq/g)と記載されていた。」

つまり放射能汚染レベルがクリアランスレベルに殆ど近似し、汚染レベルが低いので、焼却したり、埋立て処分してもよいとしていた。

有識者検討会に当初提案されていた福島県内の10市町村のがれき再開の時の理由と今回の環境省の方針は、クリアランスレベルを判断の基準として用いるか否かという点で、大きく異なっている



㈫ 環境省の方針を変えた(!?)大きな力

当初クリアランスレベルを参考にし、通常廃棄物として処理してよいとしていた10町村に対する考え方は、それが出された5月27日から数週間の間に、坂の上から転がるように方針が変わってしまう。

6月3日に原子力安全委員会(斑目春樹委員長)が、「当面の考え方」(*5)で、クリアランスを適用しない方向を出し、それを受けて6月16日に原子力災害対策本部(管直人本部長)が、従来の80倍緩い埋立て規制値(1kg当たり8000ベクレル)を発表し、方向が変わってしまったのである。(*7)

何の事はない、環境省方針は、有識者検討会にかけて、検討討議するといいながら、耳を傾けていたのは、専門家の意見ではなく、原子力安全委員会や原子力災害対策本部の決定方向だった。

原子力安全委員会は、今回の原発事故に最も責任を取らねばならない立場にあるが、今もって1人も辞任するという声を聞かない。

1000年に一度という地震と津波に加え、原発による放射能汚染が被災者を襲い、日本中が心を痛め、救援対策への協力に声をあげている。そうした中で、反省なく彼らから出た方針は、放射能汚染を多発化するというー方針だったといえる。原発事故の責任を有耶無耶にするための焼却方針化?と揶揄したくなるような方針である。

*6:「災害廃棄物の処理を再開する福島県の市町村について」平成23年5月27日 環境省

*7:「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取り扱いについての考え方」原子力災害対策本部 6月16日


5)   ボタンの掛け違いは、最初からやり直すしかない。

安全性を無視し、法違反も疑われる市町村の清掃工場での放射能汚染物の焼却処理。
また埋め立て処理に当たっては、作業者の安全性を考えて、8000ベクレルを決めたという。しかし欠落しているのは、浸出水等の問題である。放射能汚染で一番心配なのは飲み水への汚染である。8000ベクレルを決めた時には周辺の井戸や河川を放射能汚染する問題は、考えていない。

がれきは急いで処理し、復興の目途をつけるというのは、大切な課題である。しかし3月11日からすでに5ヶ月も経過している。東大アイソトープセンターの児玉龍彦総センター長が言うように、国は今まで何をしてきたのか?汚染の状況を調べるのが最初の一歩であるはずが、それすら行っていない。

福島原発による汚染は、100京ベクレルになりスリーマイルの1兆ベクレルの10万倍という武田邦彦氏の報告がある。(*8)また児玉龍彦氏は、放射能の灰は、広島、長崎の29.6倍にもなり、原発の灰は、原爆より残存影響力が100倍も強いという。あわせて約3000倍の影響力を持つことを現場の専門家として国会で訴えた。(*9)

私たちはこの驚愕する事実から出発し、今後の対策を考えるしかない。その事実を過小評価することはできない。

放射能汚染廃棄物の処理の問題は、放射能汚染の拡大を防ぎ、影響をできるだけ遮断するための以下の2つの重要な作業

                福島第1原発から今も出続ける放射性物質の大気放出を止める。
(冷温制御はもちろんだが、建屋を囲み、大気中への放出を止める)

                土壌や建物などに降り積もった放射能汚染物の除去、除洗。

に加え、

                すでに周辺に振り落ちた放射性物質=放射能のちりの拡散を抑える

という大切な作業である。そのためには、放射能汚染廃棄物は焼却したり、そのまま埋め立てはならない。

今回の環境省の方針は、汚染の拡大を防ぐ取り組みと明らかに逆行している。

国は、原発事故以来、メルトダウンの事実やスピーディ情報を隠し、根拠なく「直ちに健康に影響を与えない」を言い続けてきた。

その一方で、どんなに隠してもコウナゴの汚染が見つかり、水道水の汚染。お茶の葉の汚染。下水汚泥や焼却灰が高濃度に汚染され、汚染が高い地域がホットスポットとして広がり、先日は、牛肉の汚染出荷停止に広がっている。

子供の尿や母乳からもセシウムが検出され、今後お米の汚染も懸念されている。

国や環境省は、後追い的な対策を繰り返す事は止め、原発事故への反省と、国としての責任を取ることを表明し、これまでのボタンの賭け違いを正すところから始めるしかないのではと考える。

    8:武田邦彦のブログの中間報告より

    9:児玉龍彦氏の参議院での委員会発言より

<付録>ー環境省の担当官に聞くー

先日 環境省の第4回有識者検討会の検討結果として次の2点が発表されたかに報告されています。

㈰ バグフィルターは付加条件でなく、電気集塵機でもOKになった。

㈪ 埋立ては、8000ベクレルの枠が外され、10万ベクレルまでは埋立てても良くなった。

第3回の有識者会議から1ヶ月もたたない間に大きな変更をするのはおかしいと筆者は考えて、環境省の担当者に聞いたところ

現状の環境省の方針の基本線は、第3回の有識者会議の後の環境省方針(6月23日ー*2)のままである。

電気集塵機の件は、第4回に伊達地方衛生組合と須賀川地方衛生組合で実証実験が行われ、通常のごみにがれきをその1/10混入したものでは、放射能の影響は出なかった報告がなされた。ただこの実験によって電気集塵機を備えていれば良い事になったのではなく、その検討は次回に持ち越された。当面同じ施設での1/10量の混入のみOKになったということである。

また埋立て問題は、埋立ての基準を10万まで緩めたということでなく、現在一時保管を義務付けている8000ベクレルから10万ベクレルのものの一時保管の後の処置をどうするかの検討にはいったということであり、それが10万ベクレルまでOkしたかのような情報は、誤報である。

というのが担当官の返答でした。

ではこの6月23日の環境省方針に戻ればよいということでない事は、今回の小論でも記載したとおりです。
ーーーーーーー
参考資料:

    1:「環境省 最悪方針放射能がれき焼却処理」筆者↓↓↓↓

    2:環境省 がれき処理方針(11年6月23日)↓↓↓↓

*3 火山学者早川由紀夫氏ブログ http://kipuka.blog70.fc2.com/

*4:原子炉等規正法の第61条の二、クリアランスに関する規則、「放射能濃度についての確認等」に関する規則:経済産業省令大112号、文部科学省令第49号等。

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律,()原子炉等規制法
www.houko.com/00/01/S32/166.HTM - キャッシュ第6原子力事業者等に関する規制等(第58条~第61条の26章の2, 国際規制物資の使用に関する規制等(第61条の3~第61条の2321 ... 4 この法律において「原子炉」とは、原子力基本法第3条第4号に規定する原子炉をいう。 ...

日本のクリアランス制度 (11-03-04-10) - ATOMICA -
www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_Key=11-03... - キャッシュ小項目> 放射性廃棄物処理・処分に関する安全規制 <タイトル> 日本のクリアランス 制度 (11-03-04-10) ... この法改正に伴い同12月施行規則を制定し、経済産業省令第112 号及び文部科学省令第49号の別表に示す放射能濃度には、国際的整合性の観点から ...

*5「東京電力株式会社福島第1原子力発電所事故の影響を受けた廃棄物の処理処分等に関する安全確保当面の考え方」平成23年6月3日 原子力安全委員会


電離放射線障害防止規則(昭和47930日労働省令第
www.lawdata.org/law/htmldata/S47/S47F04101000041.html - キャッシュ電離放射線障害防止規則 (昭和47930日労働省令第41号)最終改正:平成181日厚生労働省令第1 ...... 焼却炉)35 事業者は、放射性物質又は汚染物を焼却するときは、気体がもれるおそれがなく、かつ、灰が飛散するおそれのない構造の ...

*6: 環境省「災害廃棄物の処理を再開する福島県の市町村について」 [PDF646KB](平成23527日)

*7:「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取り扱いについての考え方」原子力災害対策本部 6月16日

    8:武田邦彦のブログの中間報告より

    9:児玉龍彦氏の参議院での委員会発言より

その他:環境省資料

青木泰さん関係記事:





20110715 青木泰氏レポート「放射能汚染廃棄物を大気中にばら撒く~環境省、最悪方針放射能がれ...
青木泰「微粒子の飛散で内部被曝拡大 環境省が放射性廃棄物焼却の方針」週刊金曜日、5p
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