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2013年6月11日火曜日

青木泰さんからのメール:[緊急 重要] 環境省が有害物規制の権限を都道府県知事から奪う法改正−なぜ賛成?


差出人: 青木泰
日時: 2013年6月11日 10:52:24:JST
件名: [緊急 重要] 環境省が有害物規制の権限を都道府県知事から奪う法改正−なぜ賛成?

皆様へ 拡散お願いします。
 
環境省が、放射性物質の管理・規制を環境省に集約し、放射能汚染規制を実質放棄する画策を行おうとしています。
心当たりの参議院議員にお伝えください。すでに衆議院では法案が通りました。参議院で改訂法案をストップしましょう!
 
これまでの法体系では、放射性物質、及びその汚染物質は、大きくは3つの施設(原子力発電所、医療機関、原子力研究機関)内で取り扱われるとし、一般環境中では、取り扱われることがないという建前の下に、環境基本法をはじめ、環境6法では、放射性物質及び、その汚染物質は、適用除外してきました。そうした中で、福一の事故が起き一般環境中に放射性物質は、放出され汚染をもたらしました。
 
 
これまでの法体系が破綻した点について、国の責任、事故責任者への処罰、そして法令上の穴について、どのように対処するかが、大きな課題ですが、その一方で一般環境中に放出された放射性物質が、取り扱いによっては、2次汚染をもたらさないように監視・監督・規制する必要があり、そのような法体系の整備が急がれていました。

ところが、今回入手した情報では、環境省は、従来有害物の監視・規制について都道府県知事に権限があったものを、放射性物質については環境省にあると言う法改正を行おうとしています。

以下入手した情報を整理しました。いま全体像については、326事務局で整理しています。又メディアへの対応、国会議員の質問など準備中です。ご注目ください。又ストップするための独自の取り組みのぜひお願いします。

(今日は、流用化問題で、会計検査院に行き、2時半から衆議院会館で記者会見です。)




環境法 法改正の裏面 メモ  
1)現行法ー大気汚染防止法の内容

第四章 大気の汚染の状況の監視等
(常時監視)
第二十二条  都道府県知事は、大気の汚染の状況を常時監視しなければならない。
2  都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
(緊急時の措置)
(公表)
第二十四条  都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る大気の汚染の状況を公表しなければならない。

2)今回の「改訂」=改悪
第二十二条第一項中「大気の汚染」を「環境省令で定めるところにより、大気の汚染(放射性物質によるものを除く。第二十四条第一項において同じ。)」に改め、同条第二項中「都道府県知事は」の下に「、環境省令で定めるところにより」を加え、同条に次の一項を加える。

 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質(環境省令で定めるものに限る。第二十四条第二項において同じ。)による大気の汚染の状況を常時監視しなければならない。

第二十四条中「都道府県知事は」の下に「、環境省令で定めるところにより」を加え、同条に次の一項を加える。

 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質による大気の汚染の状況を公表しなければならない。

3)解説
常時監視とその結果の公表の役割は、これまでの法令では、都道府県知事となっていたのを、都道府県知事が監視し、公表する「大気汚染」については、大気の汚染(放射性物質によるものを除く。第二十四条第一項において同じ。)」とし、放射性物質を除外する改訂法令にしています。
その上で、監視の役割を環境省が取り上げています。
つまり、大気汚染の監視は、これまで都道府県知事の任務であったものを、環境省が取り上げる改訂が、今回の狙いといえます。
 大気汚染にしろ水質汚濁の防止にせよ、日本の環境行政が少なくとも、今日の環境規制を実現できたのは、都道府県が環境規制の権限を持ってきたからであり、これをがれき処理や除染の大規模事業を進める環境省が、権限を持つことは放射性物質と、放射能汚染物質については何もしないを宣言したことになります。
 これは地方分権の流れにも反し、今後環境省令で定められる放射性物質の規制内容と合わせて考えても、大問題です。


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1 件のコメント:

  1. 少なくとも都道府県知事が常時監視することを排除することを意味しないことを審議で確認させる必要があると思います。12日採決の可能性もあるようですよ。

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